留学生の起業活動を促進する制度がますます充実!準備期間は最長2年に!

はじめに

留学生の卒業後の起業活動を促進する制度がますます充実してきました。いまでは、どのパターンでも最長2年間を起業準備活動にあてることが可能です。2020年11月20日施行。(下表)

留学生の起業促進
留学生の起業促進

1 概要

 (1) 「大学等」(※)で在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認める制度です。

 ※ 「大学等」(※)とは
①「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校
②「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)

イメージ図 (1)を説明したものです。

本邦の大学等を卒業した留学生による起業促進

出典:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/content/001334801.pdf

 (2) 本邦の大学等(大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業した後に引き続き❶外国人起業活動促進事業6か月+6か月いわゆるスタートアップビザまたは❷国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業で6か月いわゆる特区制度を利用して本邦に在留していたものの,期間内に起業に至らなかった外国人の方についても,当該事業への移行を認め,当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留を認める制度です。

イメージ図 (1)❶と(2)❷を説明したものです。

外国人の創業・起業に係る制度

出典:出入国在留管理庁「専門的・技術的分野の外国人材受入れについて」18ページ http://www.moj.go.jp/isa/content/930004798.pdf

2 要件

(1) 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合

1. 申請人が、
①「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校
または
②「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)
を卒業又は修了していること。

 ※対象校は以下のリンク先から確認してください。
  留学生就職促進プログラム
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
  スーパーグローバル大学創成支援事業
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm
https://tgu.mext.go.jp/
2. 申請人が上記1.の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
3. 上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること
4. 上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
5. 申請人が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること。
6. 上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

(注) 要件2.~6.については,上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式1)をもって判断します。下記(2)の場合の誓約書とフォーマットが異なるためご注意ください。

(2) 外国人起業活動促進事業(いわゆるスタートアップビザ)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(いわゆる特区制度)の利用後に本制度を利用する場合

1. 申請人が本邦の大学等(大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこと。
2. 申請人が上記1.の大学等を卒業又は修了後,引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって本邦に在留していた者であること。
3. 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず,その後,引き続き本邦に在留して起業活動を継続しようとする者であること。
4. 新たな措置への移行に際して,
①外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)
又は
②国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体
が上記3.の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い,かつ,今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
5. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
6. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
7. 申請人が起業活動の状況を上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等に報告すること。
8. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

(注) 要件3.~4.については,上記4.の地方公共団体から提出された評価書(参考様式2)をもって判断します。
(注) 要件5.~8.については,上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式3)をもって判断します。上記(1)の場合の誓約書とフォーマットが異なるためご注意ください。

3 提出資料

(1) 共通資料

1. 申請書 1通
 ※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,こちらのページから取得することもできます
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3. パスポート及び在留カード 提示
4. 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
 ※ 上記4.については,申請人本人以外の方(申請をできる方については,こちらのページを参照してください。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3.の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

(2) 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合

 5. 直前まで在籍していた大学等(大学院,短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通
 6. 上記5.の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる,「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜
 7. 上記5.の大学等による誓約書(参考様式1) 1通
 ※ 上記誓約書の様式は,地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。また,ここからダウンロードすることもできます。
 ※ 誓約書は発行日からか月以内のものを提出してください。

(注) 在留期間更新許可申請時は上記5.及び6.は不要です。

(3) 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合

8. 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等(大学院,短期大学,高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通
9. 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書(参考様式2) 1通
 ※ 上記評価書の様式は,地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。また,ここからダウンロードすることもできます。
 ※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。
10. 上記9.の地方公共団体又は上記8.の大学等(大学院,短期大学,高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)による誓約書(参考様式3) 1通
 ※ 上記誓約書の様式は,地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています。また,ここからダウンロードすることもできます。
 ※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出してください。

(注) 在留期間更新許可申請時は上記8.及び9.は不要です。

4 本措置に係る留意点について

 本措置により認められる在留期間中は最長2年間であり,この間に起業活動を完了する必要があります。起業活動が完了した際には,「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行ってください。

 本措置の適用を受ける外国人の扶養を受ける家族(配偶者,子)が引き続き本邦での在留を希望するときは,「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。

【出典】出入国在留管理庁ホームページ「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について」http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00001.html
をもとに佐々木行政書士事務所作成