日本人の配偶者等の在留期間更新の際、提出するものの中に、
配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)があります。
しかし、これらが発行されないときはどうしたらいいのでしょうか?
入管のHPには入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい、とあります。
この場合、実際には
源泉徴収票
または
直近3か月の給与明細書
を所得を証するものに代えて提出することができます。
通帳などでも給与振込を証明することはできそうですが、受け付けていないのが現状です。
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