【ご注意】この特例的な取扱はまもなく終了します。
【重要】学校を卒業後も帰国困難者には、アルバイトが認められることになりました。(2020年5月20日)
留学先の学校を卒業して、留学ビザの期限までまだ数か月あるからといって、そのままアルバイトを続けていると不法就労になるので気を付けてください。
【重要】5月21日以降の新規取扱い
① 「留学」の在留資格で在留していた方,又は,在留している方(就労を希望される方)
現行「短期滞在(90日)」⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は,教育機関
を卒業した後であっても,改めて許可を受けることなく,週28時間以のアルバイトが可能です。
※ アルバイトが可能な「特定活動」について,2020年の卒業生を対象としていましたが,2020年 10月19日より,卒業の時期や有無を問わないこととしました。
詳しく知りたい方はコチラ http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
これは、帰国困難者のための一時的な措置と思われます。でも、元留学生にとっては朗報です!!
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する措置の終了について(重要)
留学生のコロナ救済措置の終了上記の一時的な措置以前の原則
卒業後、在留資格「留学」を変更しないままでのバイトは違法です
根拠となる条文は、入管法施行規則19条第5項1号です。
19条(資格外活動の許可)「…、留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。」
とありますので、留学ビザで資格外活動許可を受けていても学校を卒業したり、退学してしまうと、それまでのバイト先で働けません。
特定活動に変更すればOK
ただ、これはあくまで留学という在留資格に限ったことですので、在留資格を留学から就職活動のための特定活動に変更し、ふたたび資格外活動許可をうければ問題ありません。
就職活動のための特定活動に変更しないで留学の在留資格のままバイトを続けていることが入管に知れた場合、せっかく就職先が決まったとしても不法就労を理由に就労ビザが許可されないこともあり得ますので、くれぐれも注意してください。