専門学校生の技人国変更|翻訳・通訳業務:ガイドラインから(続々々編)

(引用資料)
本邦の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例 2
http://www.moj.go.jp/isa/content/930003774.pdf

上記の事例から不許可の理由を抜粋したあと、審査ポイントをまとめています。
(ご参考)専門学校を卒業し通訳として働くためにクリアしたい要件

不許可理由の抜粋

・一般科目において日本語を履修したが、日本語の単位は卒業単位の2割を占める程度であり、しかも基礎レベルであった。

・当該学科における日本語は基礎能力を向上させるレベル。

・成績証明によるとABCの3段階評価のうちC判定であり、その他に日本語能力を示す資料の提出もなかった。

・留学生アルバイト向けの通訳は必要性に乏しく、業務量も常時あるものではない。

・業務は簡易な通訳をするにとどまるもので、業務量も少ない。

・留学生のアルバイトに指示や注意喚起を通訳するも業務だが、自らも商品仕分けのシフトに入るものであり、また業務量が認められない。

要するに、不許可理由は、日本語の能力不足、業務量不足に尽きるようだ。

審査ポイント

● 専攻科目との関連性

日本語を学んだとしても、それが基礎レベルなのか専門用語を習得するためなのかを見極める。また、日本人が免除されている日本語科目を履修しても翻訳・通訳業務に必要な科目を履修しているとは認めない。

● 実際の翻訳・通訳業務に従事しうる能力

日本語能力検定N1レベルは強力なプラス材料になる。専攻科目にしても、通訳演習、通訳実務、翻訳技法、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧などの実際の翻訳通訳業務に即役立つ科目の履修はポイントが高い。

● 就職先が翻訳・通訳業務を必要とする業務量

成功事例では、就職先に出版社で出版物の翻訳、商社の海外事業部で商談の通訳及び契約資料の翻訳、渉外業務などがあげられている。

ご参考になれば幸いです