生活保護を受けていることと、ビザの更新ができる場合/できない場合

最初におことわりしておきます、この記事のもとになった記述は審査要領では日本人の配偶者にかんする項目の中にあります。しかしよく読むと、日本人の配偶者等の在留資格のみについて書かれたものではなく、他の在留資格も意識して記述されたと思われる表現が使われていると考えるようになりました。
そこで、この記事では生活保護(公共の負担)が他の在留資格一般に与える影響として書いています。

1.ビザの更新ができる場合

いまもっているビザが更新したものであるとき、つまり在留期間更新許可等を既に1回以上受けている人については、生活保護の支給決定を受けているとしても不許可にしない取扱いとなっています。 

※ 在留期間更新許可等と「等」があることから、変更許可申請も含むものと思われます。

2.ビザの更新ができない場合

入国してはじめての在留期間更新許可等の申請の審査で,生活保護の支給決定を 受けていることが分かったときの取扱い。

① 在留資格の取消し手続きの開始

a 在留資格認定証明書交付申請において、日本での滞在費の支払いに関し虚偽または不実の記載のある文書が提出が提出されていたこと
かつ
b 上陸申請時において、当該外国人が公共の負担となるおそれがあったと認められるとき

ただし、残っているの在留期間がわずかで在留資格取消手続をとることが時間的に困難な場合は、更新ないし変更を認める相当の理由がないものとして、在留期間更新許可申請等を不許可とする。

 (注)在留期間更新許可等の申請時にすでに金銭的に自立していて,生活保護が支給されていない場合は、特別の事情があるものとして「特定活動」の在留資格への 申請内容変更申出に対する許可を検討する。つまり、オーバーステイとはぜずに出国準備期間をあたえると考えられます。 

② 不許可

入国してすぐに(入国後■月以内)生活保護の支給決定を受けている場合で、許可すべき特別の事情が認められないときは不許可とする。

この場合、生活保護支給決定後の在留状況、同決定までの経費支弁状況、同決定に至った理由等も考慮して判断する。生活保護の支給決定を受けていることを理由に不許可とはしない。 

(注)例えば、■年以上の在留期間を決定されて在留する人は、特別の事情があるものとして,生活保護の受給決定の事実を理由に不許可とはしない。

※ 入国時に■年以上の在留期間をもらっている人で、入国後■月以内に生活保護を受給する、というのはとても稀な例ではないでしょうか。

※ うがった見方ですが、審査要領は、更新を不許可とするとしても生活保護を受けているという理由ではなく他の理由を探しなさいと指導しているように読めないこともありません。

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