留学生のみなさんへ、アルバイト許可が変わりました|やさしい日本語

留学生アルバイト
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資格外活動許可が変わったことを知ってますか?アルバイトの許可のことです。たとえ許可を受けていても 適切な許可ではないばあい 不法就労罪が成立します。退去強制されることもある とても重い罪です。たかがアルバイト許可と考えないで しっかりと確認しておきましょう。

【目次】

こんな人は注意!

はたらく時間がきまっていないアルバイトや仕事をする人は、そのアルバイトや仕事ごとに許可が必要です。

たとえば、コンビニでアルバイトをしている人が、べつにウーバーイーツではたらく場合、2つの資格外活動許可しかくがいかつどうきょかが必要です。

その2つとは、

・「包括許可ほうかつきょか」(コンビニなど時間がきまっているアルバイトをするときの許可)

・「個別許可こべつきょか」(ウーバーイーツなど時間がきまっていないアルバイトをするときの許可)

をいいます。

いままでどおりでよい場合

コンビニや居酒屋などではたらく場合は、はたらく時間や給与は はじめから決めてはたらきます。1週間に28時間以上はたらいたかどうか すぐにわかるので いままでどおりの包括許可でよいです。

(包括許可・・・はたらく会社が変わっても、アルバイト許可を取り直さなくてもよい許可のこと、留学生がアルバイトをする場合のほとんどはこの包括許可です)

べつの許可がいる場合

① 個人(自分ひとり)で仕事をする場合(ECサイトの運営など)

② 請負契約(ウーバーイーツなど)や業務委託契約などをむすんで はたらく場合は

1週間に28時間以上はたらいているかどうか はっきりしませんね。

そこで このような形ではたらく人は、

① 個人事業こじんじぎょう運営うんえいする計画書けいかくしょ

② 請負契約書うけおいけいやくしょ業務委託契約書ぎょうむいたくけいやくしょ と 契約内容を説明する文書

を申請書と一緒に提出して、個別許可をうけます。

資格外活動許可しかくがいかつどうきょかは、いまの資格で活動していることが前提で与えられるものです。資格以外の活動ばかりしていれば それは違法です。

ちかごろ、時間にしばられない いろいろな働き方が生まれています。それに対応するための変更です。

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