資格外活動許可が変わったことを知ってますか?アルバイトの許可のことです。たとえ許可を受けていても 適切な許可ではないばあい 不法就労罪が成立します。退去強制されることもある とても重い罪です。たかがアルバイト許可と考えないで しっかりと確認しておきましょう。
【目次】
こんな人は注意!
はたらく時間がきまっていないアルバイトや仕事をする人は、そのアルバイトや仕事ごとに許可が必要です。
たとえば、コンビニでアルバイトをしている人が、べつにウーバーイーツではたらく場合、2つの資格外活動許可が必要です。
その2つとは、
・「包括許可」(コンビニなど時間がきまっているアルバイトをするときの許可)
・「個別許可」(ウーバーイーツなど時間がきまっていないアルバイトをするときの許可)
をいいます。
いままでどおりでよい場合
コンビニや居酒屋などではたらく場合は、はたらく時間や給与は はじめから決めてはたらきます。1週間に28時間以上はたらいたかどうか すぐにわかるので いままでどおりの包括許可でよいです。
(包括許可・・・はたらく会社が変わっても、アルバイト許可を取り直さなくてもよい許可のこと、留学生がアルバイトをする場合のほとんどはこの包括許可です)
べつの許可がいる場合
① 個人(自分ひとり)で仕事をする場合(ECサイトの運営など)
② 請負契約(ウーバーイーツなど)や業務委託契約などをむすんで はたらく場合は
1週間に28時間以上はたらいているかどうか はっきりしませんね。
そこで このような形ではたらく人は、
① 個人事業を運営する計画書
② 請負契約書や業務委託契約書 と 契約内容を説明する文書
を申請書と一緒に提出して、個別許可をうけます。
資格外活動許可は、いまの資格で活動していることが前提で与えられるものです。資格以外の活動ばかりしていれば それは違法です。
ちかごろ、時間にしばられない いろいろな働き方が生まれています。それに対応するための変更です。
こんな方におすすめです
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