国民年金保険料の領収書を失くしたりして提出できない場合の対処方法についてご紹介します。
また、永住申請での年金関係の資料は、ようするに何を提出すればいいのでしょうか?わかりやすく整理しました。出入国在留管理庁のHPにすでに記載されていることなのですが、すこし別の角度から整理してみました。
直近2年間に加入していた年金で場合分けをします。
下の表の提出書類1または提出書類2のいずれか簡単な方を選んで提出できます。

1.厚生年金にのみに加入していた人
次のアまたはイを提出します。
ア.加入期間すべての納付状況がわかる「ねんきん定期便(封書)」
ハガキではなく封書で送られてきたものです。封書のねんきん定期便は、35歳、45歳、59歳の3回しか送られてきませんので、これが利用できる人は少ないと思います。
イ.各月の年金記録
「ねんきんネット」で印刷できますので日本年金機構(ねんきんネット)のページの案内にしたがって、各月の年金記録を印刷します。
このほかに、年金事務所から「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Ⅰ・過不足納)」を提出する方法があります。この場合、上記ア、イの提出は不要です。
2.国民年金のみに加入していた人
(1)領収証のコピーがすべてある人
ア.国民年金保険料の領収書コピー(24か月分)
(2)領収証のコピーが全くないか一部欠けている人
次のア、イ、ウいずれも必要です。
ア.国民年金保険料の領収書(ある分だけ)
イ.各月の年金記録
「ねんきんネット」で印刷できます。日本年金機構(ねんきんネット)のページの案内にしたがって、各月の年金記録を印刷します。
「ねんきん定期便」を代わりに提出することもできます。
ウ.国民年金保険料の領収書が提出できない理由書
このほかに、年金事務所から「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Ⅰ・過不足納)」を提出する方法があります。この場合、上記ア、イ、ウの提出は不要です。
※ この方法だと、国民年金保険料の領収書が提出できない理由書は提出せずにすみます。理由は、国民年金保険料を納付した日付が上記書類で分かるからです。領収書は納付日を確認するために必要なのです。
3.厚生年金、国民年金が混在している人
次のア、イいずれも必要です。
ア.「各月の年金記録」と「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」
「ねんきんネット」で印刷できます。日本年金機構(ねんきんネット)のページの案内にしたがって、各月の年金記録を印刷します。
「ねんきん定期便」を代わりに提出することもできます。
イ.国民年金保険料領収書のコピー(提出できない場合はその理由書)
このほかに、年金事務所から「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Ⅰ・過不足納)」を提出する方法があります。この場合、上記ア、イの提出は不要です。
※ この方法だと、国民年金保険料の領収書が提出できない理由書は提出せずにすみます。理由は、国民年金保険料を納付した日付が上記書類で分かるからです。領収書は納付日を確認するために必要なのです。
4.国民年金の領収書をなくした方、「各月の年金記録」の印刷ができないという方
国民年金保険料の領収書を保管している人は少ないでしょうし、また、プリンターがないと「各月の年金記録」も印刷できません。
こんな場合は、年金事務所に電話して基礎年金番号をつたえて、年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」および「被保険者記録照会(納付Ⅰ・過不足納)と(納付Ⅱ)の郵送を依頼できます。
これを入管に提出すれば、領収書をあちこち探す手間もはぶけますし、領収書を提出できない理由書も必要なくなります。また、ねんきんネットで「各月の年金記録」を印刷できない方にもおすすめの方法です。(永住審査部門に確認済み)
電話一本で済みますので、結局これが一番簡単かもしれません。
5.未納期間をなくしましょう
国民年金に加入している人で将来、永住者になりたいと考えている方は、国民年金の免除・納付猶予制度、学生特例納付制度を利用して未納期間をつくらないことが大切です。
国民年金に加入していて、過去24か月分の領収書をすべて提出できる人以外は、年金の納付状況が直近過去2年間に限らず、すべて入管に知られることになります。そこで、未納期間あることが分かればマイナスの評価となる可能性があります。
保険料を納付する余裕がないときでも、免除・納付猶予制度を利用すれば、10年間はさかのぼって納付できます。これを追納といいます。
追納して未納期間がなければ、永住審査ではプラスの要素としてみてもらえるはずです。
ですので将来、永住許可をうけたいと思っている方は、いまのうちから①免除・納付猶予制度を利用して後で追納できるようにしておく、また、②免除・納付猶予を申請していなかったとしても過去2年間は追納できますので、できるだけ追納して未納期間をなくすことをお勧めします。
6.さいごに
年金をはじめとして健康保険など社会保険の加入、納付についてはずいぶん厳しく審査されるようになりました。
審査の厳格化には、主として地方自治体からの意見が背景にあるようです。中には、税金を滞納してる人には永住許可を取り消すべき、日本語能力についても永住許可の要件とすべき、などきびしい意見が寄せられたようです。
ご参考になれば幸いです。
※ 参考資料(入管で配られているものです)
[pdf-embedder url=”https://visa-niigata.com/wp-content/uploads/2019/07/永住資料-2.pdf” title=”永住資料”]
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