入国後間もないため所得証明書が発行されないときの提出書類

在留期間更新などのとき、提出するものの中に配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)があります。

しかし、これらが発行されないときはどうしたらいいのでしょうか?

入管のHPには入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい、とあります。

実際に問合せてみました。

源泉徴収票または直近3か月の給与明細書

を所得を証するものに代えて提出してください、とのこと。

通帳などでも給与振込を証明することはできそうですが、受け付けていないのが現状のようです。
所得証明書はその年の1月1日に住所があった市町村から発行してもらえます。

(つけたし)
所得証明書は少々ややこしいのでこの際まとめてみました。
1.どの期間の所得を証明してもらえるのでしょうか?
  前の年の1月1日から12月31日までの所得を証明します。
2.発行される時期はいつでしょうか?
  6月1日以降です(大阪市の場合、他の市町村でも大方6月中のようです。)
  つまり、6月1日以降にその前の年1年間の所得の証明書が発行されます。
3.引っ越したらどちらの市役所に請求したらいいでしょうか?
  1月1日に住所があったところの市役所に請求します。

この他細かいことは大阪市のホームページが役にたちます。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000071330.html