入管に提出する書類が外国語で書かれている場合は日本語の訳文を提出しなければなりません。ただ、英語で書かれているものは例外として原文のまま提出できるものがあります。
外国語でかかれた書類はすべて日本語の訳文をつけて提出しなければならないと、実は長い間思い込んでいました。
入管HPに外国語で作成された書類は日本語の訳文をつけるようにとあるからです。
(例)在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)の留意事項2を参照
ところが!
英語で書かれた書類が定型的なものである場合には、日本語の訳文は提出しなくてもいいんです。
公的な文書や、卒業証明書、履修証明書といった大学が発行するものはそのまま提出できます。
東京出入国在留管理局内ではすくなくともこれで受理され、日本語の訳文は求められません。
ただ、手紙や上申書などの個人が作成するものなど、定型的でないものは英語であっても日本語の訳文が必要です。
とはいえ、審査官の負担を少しでも減らして審査のスピードを上げてもらうためには、英語であってもすべて日本語の訳文をつけるほうがよいかもしれません。
なお、英語以外の言語はすべて例外なく日本語の訳文が必要です。
ご参考になれば幸いです