家族滞在の在留資格で小さいころから日本でくらす子どもたちが、高校を卒業したあとも日本で就職できる道がひらかれました!
条件
日本で義務教育の大半を終了にほん ぎむきょういく たいはん しゅうりょうしていること
かつ、日本の高校を卒業にほん こうこう そつぎょうしていること
在留状況に特段の問題ざいりゅうじょうきょう とくだん もんだいがないこと
以上を満たすと、日本社会への十分な定着性が認められるものとして、許可方向で審査されます。
いままで、高校卒業の学歴では就労資格を得ることはできませんでした。
幼いころから日本で生活し高校まで卒業しているのに就職ができないのは、問題だと考えたのでしょう。
また、申請が家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも、その子だけをみて判断するようにとも書かれています。
つまり、家族の一部に素行不良などの問題があったとしても、そのひととは切り離して判断することを求めています。
英断ですね!
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さらにその後、来日が遅かった子にも高校卒業後に働くことができるようになりました。
高卒就職 高卒からの就職チャート具体的な手続についてはこちらをご覧ください。
「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ(入管HP)
(2016.11.18、2017.1.20、2020.7.29 改訂)