申請書を書くときの細かすぎる留意点|審査要領

入国・審査要領第9編「入国事前審査」をもとに申請書の各項目の書き方について紹介します。初めて申請書を書く人にとっては細かすぎるかもしれません。一方、申請書はなんども書いてきたという人にとっても何かしら発見があるはずです。

入国・在留審査要領からの抜粋です。

下のページの中ごろ、(2)申請書記載上の留意点 以下からお読みください。審査官が受付カウンターで申請人等を指導するという目線で書かれています。

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国・地域の記載、氏名の記載について書かれています。

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③出生地、本国における居住地は、国名と都市名だけでいいとあります。⑦同伴者有りの場合、続柄と人数を記載するようですが、初耳です。

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ここには在日親族欄についての記載がありませんが、とても重要です。この記載をめぐるトラブルが報道されたことを覚えている方もいらっしゃるでしょう**。

**「申請時、フィリピン国籍の両親は婚姻関係がなく、同居もしていなかったため、英語を第二母国語とする母は申請書に父の名前を書かなかった」「女児は入管から「不法滞在の父の存在を隠していた」として在留資格を取り消された」(朝日新聞電子版2020年11月30日)https://www.asahi.com/articles/ASNCZ34R2NCYUQIP02S.html

自分だけで判断できないときは入管に問い合わせる慎重さが必要です。入管は匿名であっても回答してくれます。また、自分の代わりに行政書士に問い合わせてもらうのも方法です。

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受付カウンターで訂正をする場合の記載があります。

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最後までお読みいただきありがとうございました


出典:入国・在留審査要領
第9編 入国事前審査>第2章 在留資格認定証明書事務>第2節 提示書類及び提出書類>第2 提出書類>1 申請書>(2)申請書記載上の留意点