出国の日から1年間有効、交付の日から3か月間有効、発行日から6か月以内のものを提出して下さい、などなど入管では期間を定めています。日がせまってきて、あれっ正確には何日までだったけ?なんてあせったことありませんか。
こんなとき、期間の最終日はいつ?
まず、年、月の単位で定められている場合をみてみましょう。
●「出国の日から1年間有効」の場合
いつまで入国すればいいのでしょう。
(例)出国日が2020年10月12日
→2021年10月12日まで再入国できます
※ 在留期限内であることも必要です
●「交付の日から3か月間有効」の場合
在留資格認定証明書にはこんなふうに書かれています。
(例)交付日が2020年10月12日
→2021年1月12日まで有効です
●「発行日から6か月以内のものを提出」の場合
外国で作成された文書を提出するときは、6か月以内のものとされています。
(例)発行日が2020年10月12日
→2021年4月12日までに提出します
簡単ですね。〇〇の日から1年、3か月、6か月後の応当日(同じ日にち)まで有効と覚えておけばよいです。
つぎに、日の単位で定められている場合はどうでしょう。
●「14日以内に届ける」の場合
離婚したら14日以内に入管に届けなければなりません。
(例)離婚日が2020年10月26日
→2020年11月9日まで届けてください。
10月27日、28日、29日、30日、31日、11月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日と数えて14日です。最初の10月26日は数えません。
計算のしかたをご説明します
民法140条以下の規定にしたがって計算します。
月、年単位の場合
ややこしい表現ですが、こうなります。
まず、初日は不算入ですので翌日からスタートします。この日から、年又は月の応当日を探して、その前日が最終日です。最終日が閉庁日であればその直近の開庁日が最終日です。
結局、初日の〇か月後の同じ日、または、〇年後の同じ月の同じ日となります。初日不算入ということは初日の翌日が起算日となり、その応当日の前日というのと同じことです。単純に考えた方が楽ですね。
なお、応当日の前日が土曜日(閉庁日)なら、次の月曜日(開庁日)が最終日です。これも単純に考えて、初日の〇か月後の同じ日、または、〇年後の同じ月の同じ日が閉庁日ならば次の開庁日が最終日になります。
日の単位の場合
日の単位の場合は応当日という概念はありませんので、原則通り翌日からスタートして、指折り数えた日の前日が最終日です。最終日が閉庁日であればその次の開庁日が最終日になります。
補足
在留期限を更新する申請で、在留期限が閉庁日(日曜)だったら、いつまでに申請しなくてはならないでしょうか。答えは、閉庁日の直近の開庁日(翌日の月曜)が申請の最終期限です。
また、ゴールデンウイーク中に在留期限がくる場合は、ゴールデンウイーク明けの最初の開庁日が最終期限です。
これを過ぎると面倒なことになりますので、くれぐれもご注意ください。
何ごとも余裕をもってするのが、精神安定上よろしいようです。
お読みいただきありがとうございました。