東京入国管理局新潟出張所からの留学生の方へ重要なお知らせがありますので、アップします。
就職が内定したとして「就労資格」への在留資格変更許可申請を行う外国人の方へ
平成28年春に就職が内定したとして「留学」、「特定活動」等の在留資格から「就労資格」への在留資格変更許可申請を行った結果、許可が見込まれるハガキを受領した場合は、以下の時期に許可(在留カードの交付または証印)を行いますので、お知らせいたします。
1.卒業見込み
「卒業見込み」または「専門士の称号を取得予定」であるとして申請を行った方(卒業または専門士の取得が「就労資格」への在留資格変更の許可要件である場合)
結果通知のハガキを受領後、
※卒業してから2週間以内に下記の必要なものを持参の上、来局願います。(卒業前に許可はできません)
①大学等に在学中で、「卒業見込み」として、就労資格への在留資格変更許可申請を行った場合
「卒業証明書」の原本または「卒業証書」の原本及び「卒業証書」のコピー
②専門学校に在学中で、「専門士の称号を取得予定」として、就労資格への在留資格変更許可申請を行った場合
「専門士の称号を取得した証明書」の原本
※共通のもの
結果通知のハガキ、パスポート、在留カード、手数料分の収入印紙
2.卒業済み
すでに自国または本邦の大学を卒業しているとして、就労資格への在留資格変更許可申請を行った方
結果通知のハガキを受領しても、直ちに許可はできないので、平成28年3月以降に来局願います。
※必要なものは、結果通知のハガキ、パスポート、在留カード、手数料分の収入印紙
3.留意事項
当該申請は、原則として上記許可が可能となる時期までの在留期間を有する方が対象となります。
なお、在留資格変更許可を受けることなく、在留期限から2か月を経過した場合は、本邦に滞在することができなくなります。