実子ではない子を呼び寄せるための3つの方法をご紹介します

妻や夫の実子を呼び寄せるときの定住者(告示6号)はよく知れらています。ここでは、それ以外の在留資格で呼び寄せる場合をご紹介します。

それは、家族滞在、定住者、留学の3つです。では順番にみていきましょう。

1.家族滞在で呼び寄せる

(1)要件1:あなたの在留資格が次のいずれかであること

教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、および留学(いわゆる日本語学校等は除きます)。

(2)要件2:あなたと呼び寄せる子との関係

● 子はあなたの嫡出子、認知された非嫡出子のほか、特別養子、6歳以上の普通養子も含まれます。

養子縁組は、あなた(養親)の本国の法律(養子縁組時)にもとづいておこないます。(通則法31条)。

以前、プロサッカー選手(興行)が奥さんとその連れ子を日本に呼び寄せようとしたことがありました。奥さんには家族滞在が認められたのですが、連れ子はプロサッカー選手の実子はなく、また養子でもなかったため家族滞在が認められませんでした。養子縁組をするか、または短期滞在から特定活動への変更が必要なケースでした。

● あなたが扶養することが条件です

養子となる子の年齢が成年に近くなると独立の生計を営むことができると判断されやすくなるため、不許可となる可能性が高くなります。

このほか、あなたが扶養できる十分な収入があるかどうかも審査されます。

2.定住者(告示7号)で呼び寄せる

ここで説明する定住者(告示7号)は、日本人の配偶者等の実子(いわゆる連れ子)を呼び寄せる場合の定住者(告示6号)とは異なります。

(1)要件1:あなたが次のいずれかにあたること

日本人、永住者、定住者(1年以上の在留期間を認められていること)、特別永住者

(2)要件2:あなたと呼び寄せる子との関係

● あなたが養親で呼び寄せる子が養子であること。

● 養子は6歳未満であることが必要です。

6歳未満の養子とは普通養子のことと思われます。日本人の特別養子であれば、日本人の配偶者等の在留資格が該当するからです。

養子縁組のときに6歳未満であればよく、その後6歳以上になったとしても、それだけで在留資格が否定されるわけではありませんので在留期間の更新は可能です。

3.留学で呼び寄せる

呼び寄せた子を日本の小学校や中学校に通学させる場合について説明します。

(1)あなたの在留資格や子との関係は問いません

(2)次の基準をみたすことが必要です

上陸基準省令には次のように定められています。

・中学校は17歳以下、小学校は14歳以下であること

・呼び寄せる子をあなたが監護できること

・入学する小学校、中学校に外国人生徒・児童を生活指導を担当する常勤の職員がいること

・呼び寄せた子が日常生活を営むことができる宿泊施設が確保されていること

なお、定時制の高校や通信制の教育機関は除かれます。

まとめ

このように、実の子ではない子を呼び寄せて養育するには、「家族滞在」「定住者」「留学」の在留資格があります。

新潟市中央区女池南2-2-10-2C

申請取次行政書士 佐々木 啓