どのような場合に在留資格が取消されるれるのか?また、その取り消しを免れる「正当な理由」の具体例を取り消し類型ごとにまとめてみました。
偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
次の行為をして許可を受けた場合が当たります。
上陸の申請や在留諸申請(更新・変更・永住許可・取得)の際に
1.偽変造された文書や資料を提出した
2.申請書に偽りの記載をした
3.偽りの申立てをした等
※ このような行為に正当な理由による除外がないのは当然です
※ 「この節の規定による許可をいい(中略)以下この項において同じ」(法22条の4第1項2号)とあることから、いわゆる虚偽により得た許可はすべて取り消しの対象です
本来の在留資格に基づく活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとしている場合
次の場合が当たります。
別表第1の在留資格をもって在留する者が,正当な理由なく,
1.本来行うべき活動を行わず,かつ他の活動を行った
2.本来行うべき活動を行わず,かつ他の活動を行おうとしている
※ とても不明確な基準です。正当な理由があれば対象外です。
本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし,活動を行わないことについて正当な理由がある場合は,在留資格の取消しの対象とはなりません。
正当な理由の具体例1
Ⅰ 入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」,「留学」,「家族滞在」等)をもって在留している外国人が,その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月)以上行っていない場合
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
- 勤務先を退職後,再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
- 在籍していた教育機関が閉校した後,他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
- 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が,退院後は復学する意思を有している場合
- 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
※ いずれの場合も、自ら証拠をそろえて主張します
正当な理由の具体例2
Ⅱ 「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
※ 夫や妻が対象です。
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
- 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)を理由として,一時的に避難又は保護を必要としている場合
- 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居しているが,生計を一にしている場合
- 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により長期間出国している場合
- 離婚調停又は離婚訴訟中の場合
※ いずれの場合も、自ら証拠をそろえて主張します
中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が該当します。ただし,Ⅰ及びⅡについて,届出をしないことについて正当な理由がある場合は,在留資格取消しの対象とはなりません。
Ⅰ 上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が,90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
Ⅱ 中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
正当な理由の具体例3
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
- 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い,経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
- 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
- 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
- 病気治療のため医療機関に入院している場合等,医療上のやむを得ない事情が認められ,本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
- 転居後急な出張等により再入国出国した場合等,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
- 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等,在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合
※ いずれの場合も、自ら証拠をそろえて主張します
Ⅲ 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
※ このような行為に正当な理由による除外がないのは当然です。
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