技人国ビザで許容される実務研修の内容や期間には制限があります

2020年4月に公表された、技人国の在留資格で許容される実務研修の取扱いについてお知らせします

(引用資料)
別紙4(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005384.pdf

実務研修の一部として行われる活動は、原則として技人国に該当しないため行えません。たとえば、①飲食店での接客業務 ②小売店の店頭での販売業務 ③工場でのライン業務などです。

しかし、これでは会社の実情に合いません。そこで、従来は「実務研修は必要だ」という趣旨の書面を提出して例外的に認めてもらうということが実務ではなされていました。

それが、以下の条件をみたすことで実務研修を認める取扱いが明確になりました。


1.日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であること

2.在留期間中1*の活動を全体からみて、在留期間の大半を占めるものでないこと

3.実務研修に相当性2*があること

1*「在留期間中」の考え方

申請人が「技人国」の在留資格で在留すると想定される期間を「在留期間」と、ここでは定義します。「在留期間」は会社の作成する雇用契約書などの記載から判断されます。

なお、ここにいう「在留期間」は更新ごとに決定される在留期間ではありません。

(具体例)
・期限の定めのない常勤職員として雇用された場合
 → 在留カード上の在留期間が1年であったとしても、その1年間すべて実務研修に従事できます。

* 期限の定めがない雇用だから1年まるまる実務研修にあてたとしても「在留期間の大半を占め」るものではないからです。


・雇用契約期間が3年で、契約の更新の予定もないような場合
 → 1年を超える実務研修に従事する場合は研修計画を提出しなければなりません。合理性が認められれば実務研修に従事できます。

* 雇用期間の3分の1を超えるものは「在留期間の大半を占め」るものと入管では考えているようです。

2* 「相当性」の判断

つぎの場合には、「技人国」の実務研修としては相当性なしと判断されます。


1.当該実務研修が外国人社員だけに設定されているもの(日本語研修などは除きます)


2.合理的な理由なく日本人社員との差異があるもの

 ※ 必要に応じ受入機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料を入管から求められることがあります。

 ※ 実務研修は採用当初に行われるものに限られません。

在留期間の決定について

実務研修期間が設けられている場合、「技人国」ビザの在留期間は原則として「1年」を決定することとなります。


当初の予定を超えて実務研修に従事する場合はその事情説明が必要です。

ご参考になれば幸いです