新型コロナ禍の影響で、解雇、自宅待機などとなった方への救済策があきらかになりました。対象となるのは、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能などの就労資格全般です。ただし、技能実習は除かれます。
コロナ禍による手続、制度の変更はひんぱんに変更されています。申し訳ないことですが、最新の情報は入管にお問い合わせ願います。
就労ビザをもっている方が3か月を超えて働いていないと、その在留資格は取消しの対象になります。
しかし、新型コロナ禍の影響で、解雇されたり、自宅待機を余儀なくされている方までも取消しの対象とするのはあまりに酷です。
そこで、一定の条件のもと、いまの在留資格のままで日本にいられることが決まりました。
一定の条件とは
- 解雇されたけれど、就職活動を希望する方
- 自宅待機を命じられたけれど、引き続き働くことを希望する方
- 勤務日数、勤務時間が短縮されたけれど、引き続き働くことを希望する方
必要な手続は?
手続は不要です。
ただし、解雇された方はその旨を入管に届けてください。(所属機関に関する届出)
また、アルバイトをするには入管の許可が必要です。(資格外活動許可申請)この申請に必要な書類は、
- 解雇された方は、会社都合であることの記載のある文書(退職証明書、離職票、解雇通知書など)を提出します。
- 自宅待機は勤務日数・時間を短縮された方は、アルバイトをすることを認める会社の同意書を提出します。
アルバイトができる期間は、許可の日から、6か月またはいまの在留資格の満了日のいずれか早く到来する日までです。
次に、解雇されたまま、また自宅待機などのまま在留期限が近づいてきたらどうすればよいのでしょうか。
2つの方法があります。
1.特定活動に変更する方法
今の在留資格から特定活動に変更します。通常6か月の期間が許可されます。
必要な手続きは?
在留資格変更許可申請書のほか、会社都合で解雇、自宅待機などになったことを証明する文書を提出してください。
会社都合で解雇、自宅待機などになったことを証明する文書の具体例は以下です。
- 解雇された場合は、退職証明書、離職票、解雇通知書のいずれかを提出します。解雇が会社都合である旨が記載されていることを確認してください。
- 自宅待機の場合は、会社に文書の作成を依頼してください。形式は問いませんが、会社の指示て自宅待機となっていること、そして期間が明示されていることが望ましいです。
特定活動の期間は、最初は6か月、さらに6か月の更新が可能です(合計1年)。また、許可をうければアルバイトもできます。(資格外活動許可申請)
再就職先がみつかったら、それぞれの就労資格(技術・人文知識・国際業務や技能など)に変更してください。(在留資格変更許可申請)
2.いまの在留資格を変更せず、更新する方法
次があてはまる方は、いまの在留資格を1年更新できます。
- 在留期限から1か月以内に、待機期間が終わる方
- 勤務時間が短縮されている場合で、勤務時間 > 待機時間 である方
必要な手続は?
在留期間更新許可申請書、と上記の事実を会社が証明した文書を提出してください。
この記事は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方について(出入国在留管理庁 6月1日)
をもとに作成しました。
お役に立てば幸いです。
新型コロナ禍で解雇・自宅待機!そんなときの入管手続ガイド