2015年2月に留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドラインが策定されて6年になる。この間、6回の改訂が行われてきた。このガイドラインがよくできているところは、許可事例と不許可事例をあげて何がだめなのか理由を丁寧に教えてくれているところだ。今回は、専攻科目と従事する業務内容の関連性なし、とされて不許可となった事例を紹介する。
(引用資料)留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00091.html
どんな場合が不許可とされるのか
専門学校生が大学生とおおきく異なるのは、専攻科目と従事する業務内容の関連性が重視されることだ。
以下、
専攻した科目と関連性が認められず不許可となったもの
をガイドラインから抜き出して、表にまとめた。
専攻科 | 従事する業務 |
声楽科 | (申請内容)ホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳に従事 |
イラストレーション学科 (専攻科目) 色彩、デザイン、イラスト画法 | (申請内容)人材派遣会社との契約にもとづき、翻訳・通訳を伴う衣類の販売に従事 →母国語を生かした接客であり、翻訳・通訳の実務経験もない。 |
ジュエリーデザイン科 | (申請内容)コンピューター関連会社との契約にもとづき、外国人客からの相談対応、通訳・翻訳に従事 |
国際ビジネス学科 (専攻科目) 英語、パソコン演習、 簿記、通関業務、貿易業務、国際物流、経営基礎 | (申請内容)不動産会社(アパート賃貸等)との契約にもとづき、販売営業に従事 →英語を中心に専攻しており、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずか。 |
国際ビジネス学科 (専攻科目) 経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等 | (申請内容)運送会社において多数在籍する同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳、労務管理に従事。 →上記業務は、教育及び翻訳・通訳である。 |
国際コミュニケーション学科 (専攻科目) 接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論 | (申請内容)飲食店運営会社で店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等に従事。 →上記業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものである。 |
接遇学科 (専攻科目) ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化 | (申請内容)エンジニアの労働者派遣会社で、外国人従業員の監理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理に従事 |
理系専門学校は関連性が比較的わかりやすい。分かりにくいのは文系。不許可事例が文系ばかりなのはそのためだ。
国際コミュニケーション学科や国際ビジネス学科などはハッキリいって具体的にどんな業務に役立つのか、すぐには思い浮かばない。
学科名からみて従事する業務が比較的イメージしやすいものならばまだ安心できる。
たとえば、観光学科をでて大型リゾートホテルに総合職として従事する場合だ。
難しいのは、学科名から従事する業務がイメージしづらい場合だ。こんなケースは、どんな科目を勉強したか、専攻した科目はなにかをひとつひとつ吟味する。
なにを専攻していれば、この業務で許可方向になるのか?
なお、業務内容がいかにも技術・人文知識・国際業務に該当するような高度なものをあげても、結局のところ学校で何を専攻したのかが問われるので背伸びをしてもはじまらない。
ガイドラインでは、「相当程度の関連性が必要」としながらも
「しかし、直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を修得したと認められるような場合」であれば、「総合的に判断」するとしている。
したがって、不幸にして直接「専攻」したといえなければ、申請者は、
従事する業務内容を具体的に説明することと、専攻科目の内容を具体的に説明することの両面作戦をとるしかない。
どだいムリなものは仕方ないとしても、入管を「総合的判断」にもちこむには関連性の説明の上手・下手が分かれ目になると覚えておこう。
参考になれば幸いです。
SASAKI KEI
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専門学校生の技人国変更|不許可とされた事例:ガイドラインから