こんにちは、ビザ新潟コンサルティングです。
技術・人文知識・国際業務と企業内転勤の大まかな違いを表にしてみました。
おおざっぱに2つの在留資格の違いを比較して判断役立てていただくための比較表です。
さらに詳しくお知りになりたい方は、下のリンクから「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」の項をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務と企業内転勤の比較表
技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | |
学歴 | 大卒等以上 ※1 | 学歴は問いません |
実務 経験 | 10年以上 (学歴の要件を満たさない場合) | 1年以上 ※2 (技術・人文知識・国際業務に 該当する業務であることが必要です) |
契約 主体 | 就職先企業 | 転勤先企業 (同一法人内では新たな契約不要です) |
転勤 範囲 | 制限なし | 制限あり ※3 |
業務 内容 | 技術・人文知識・国際業務に該当する業務 | 左に同じ |
報酬 額 | 日本人と同等額以上 | 左に同じ |
給与 支払 | 雇用した企業 | 転勤先、転勤元の企業いずれでも可 |
転職 | 可 | 不可 (技術・人文知識・国際業務など ほかの在留資格の変更が必要) |
在留 期間 | 更新すれば 制限なし | 一定期間に限るとされていますが、 具体的な期間は明示されていません。 |
勤務 地 | 制限なし | 転勤先の事業所のみ |
注 記
※1 日本の大学院、大学、短期大学、専修学校が該当します。外国の教育機関の中には判断が難しいところがあります。
※2 企業内転勤ビザでは、直前の1年転勤元の会社に籍があり勤務していることが原則求められます。ただし、1年に満たない場合でも認められる例外が2つあります。
1つ目は、直前に日本で企業内転勤として勤務していた場合には、その期間も含めて1年以上あれば企業内転勤ビザは認められます。
2つ目は、転勤元の会社と同種の業務を行っている会社でかつ子会社や関連会社にある関係の会社で勤務していればその期間を合算して企業内転勤ビザが認められています。
※3 本支店間、親子会社、親孫会社間、子孫会社間、子会社間、孫会社間、孫曾孫会社間、親会社と関連会社間、子会社と子会社の関連会社間の転勤は企業内転勤と認められます。
(認められないケース:親会社と子会社の関連会社間、関連会社間、曾孫会社間(例外的に認められる場合あり))
お読みいただきありがとうございました。