企業内転勤を検討するときの簡便な5つのチェックリスト

こんにちは、ビザ新潟コンサルティングです。

「企業内転勤」は、海外子会社などの社員さんに日本で勤務してもらうための在留資格です。この資格に求められる条件のチェックリストをご紹介します。

✔ 転勤は以下の企業間である

● 同一会社内 (新たな労働契約は不要)
  本店と支店間、支店と支店間

● 異なる会社間 (新たに労働契約を結ぶことが必要)
  親会社と子会社間、子会社と子会社間、親会社と孫会社間
  子会社と孫会社間、孫会社と孫会社間、孫会社とひ孫会社間、
  親会社と関連会社間、子会社と子会社の関連会社間


✔ 期限が定められている

法律に「期限を定めて」とあることから、期限を区切る必要があります。

規則別表二の企業内転勤の項に、企業内転勤の在留期間は5年、3年1年又は3月、とあることから、転勤の期限はこれらを参考に決定してください。


✔ 仕事が「技術・人文知識・国際業務」レベルである

海外の事業所でしている仕事、そしてこれから行う日本での仕事はともに「技術・人文知識・国際業務」で求められるレベルが必要です。

仕事のレベルは同じでも「企業内転勤」には「技術・人文知識・国際業務」とことなり、学歴要件や実務要件がないことが特徴です。


✔ 直近継続して1年間、海外の事業所で勤務歴がある

海外の事業所で「技術・人文知識・国際業務」と同レベルの業務に従事している期間が、直近で継続して1年以上あることが求められます。

ただ、この1年には、「企業内転勤」の在留資格をもって日本で働いていた期間も含まれると緩和されています。

たとえば、直近1年間のうち、6か月間は日本で「企業内転勤」で働き、のち帰国して6か月間働いていた場合であっても、直近継続して1年間海外での勤務歴があるとされます。

直近1年間を通じて、海外の事業所で働いていた時期がなくても、その間日本で「企業内転勤」の勤務があればこの要件は満たすことができます。

このほかに、外国人が働いていた会社が、転勤元と業務上及び資本関係等密接な関連を持つケース、すなわち同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係をもっているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがなくとも、当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して1年以上であれば基準に適合します。


✔ 報酬が日本人が従事する場合と同等額以上である

「報酬」は基本給と賞与です。通勤手当、扶養手当、住宅手当など実費弁償とされるものは含みません。

「日本人が従事する場合と同等額以上」かどうかは、

・同じ職場で同じ仕事をする日本人
・勤務する会社の賃金規定
・同業他社の賃金

などをもとにして判断されます。


まとめ

企業内転勤で人材を受け入れられるかどうかの、簡便な5つのチェックリストをご紹介しました。

お読みいただきありがとうございました。