技術・人文知識・国際業務での実務研修が許容されるための3条件

入社後の実務研修が許容される条件について、入管の考え方をご紹介します。参照した文書:出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」

社員として採用し一定期間実務研修をうけてもらったあとで業務にあたらせる。こういったことは日本企業で一般的におこなわれています。

ただ、外国人にとって問題なのは、実務研修の中に「技術・人文知識・国際業務」には該当しない活動が含まれている場合があることです。

たとえば、実務研修で飲食店での接客、小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務をおこなうことは「技術・人文知識・国際業務」の活動にあたりません。

こういった内容を含んだ実務研修が許容される条件は次の通りです。

それ(接客、販売、ライン業務など)が実務研修の一環として日本人の大卒社員等に対しても同様に行われること

合理的な理由がないのに、

  • 外国人社員だけを対象としているもの
  • 日本人社員と違うもの

であってはいけません。

日本人の大卒社員と同様でなければなりません。

在留期間中の活動を全体としてとらえて、在留期間の大半を占めるものでないこと

「在留期間中」というのは、

  • 一回の許可ごとに入管から決定される「在留期間」ではありません。
  • 今後、日本で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体をいいます。

ですから例えば、

  • 雇用契約期間が3年で、そのうち2年間実務研修を行うというのは「大半を占める」ので認められません。
  • 「雇用期間の定めなし」ならば、例え在留期間が1年間と決定されていたとしても、その1年間を実務研修にあてることも想定されています(つまり、認められ得るということです)。

研修計画等:
1年間を超えての実務研修である場合は、研修計画書の提出が求められます。
また、必要に応じて、「日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料」を求めるとされています。

実務研修内容に相当性があること

日本人との差異がある場合にはそれが合理的な差異であることの説明が必要です。

外国人だけ、あるいは日本人だけ、と差異を設けている場合には原則として相当性があるとはされません。

なお、当初の研修計画期間を超えるような場合は、在留期間を更新するときに十分な説明が必要です。


出典:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
http://www.moj.go.jp/isa/content/001343659.pdf

ご参考になれば幸いです