雇用先のつごうで解雇された人の在留手続き

入管の審査要領から、雇用先のつごうで解雇された場合の在留手続きについて、重要な点をまとめました。審査要領の該当箇所は 第12編 第2章 第8です。概略はつぎのとおりです。

対象となる人


・雇用先の都合(自己の都合によらない理由)で解雇された人であって
 かつ
・就労資格(技術・人文知識・国際業務など)をもつ人

解雇されたときの手続き


・14日以内に入管に退職したことを届けます
就職活動をしている人は在留期限までそのまま在留できます

生活費のためアルバイトをするときの手続き


  資格外活動許可申請をします

  (必要なもの)
  1.資格外活動許可申請書
  2.雇用先の都合で解雇されたことがわかるもの(退職証明書など)
  3.就職活動中であることがわかるもの(ハローワークカードなど)
  4. 2.と3.が提出できないときは、理由をかいて提出します
  

  (許可されると)
  ・1週28時間以内ではたらけます
  ・仕事先は特定されません
  ・いまの在留期間または許可の日から90日の
   いずれか早い日まで有効です
  ・有効期間が過ぎてももう一度申請できます

在留期限が来たときの手続き


  在留資格変更許可申請をします

  (必要なもの)
  1.在留資格変更許可申請書(U 特定活動)
  2.継続して就職活動をおこなっていることがわかるもの
  3.家族滞在で在留する家族がいるときは、
   家族もいっしょに特定活動へ変更します

  

  (許可されると)

  ・特定活動6か月がもらえます
  ・資格外活動許可をもらってアルバイトできます
  ・再入国許可申請もできます
  ・【重要】特定活動の更新はできません
   (コロナで帰国困難なばあいはできます)

ご参考になれば幸いです。

こちらも参考になります(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf

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佐々木行政書士事務所