在留資格の更新や変更の申請をしたけれど審査に時間がかかって在留期限を過ぎてしまうことがあります。
しかし、心配いりません。在留期限の特例期間というのがあります。
【この記事のポイント】
- 在留期限の特例期間とは
- 永住許可申請中は特例期間がないので要注意
- 資格外活動許可と再入国許可との関係
- 短期滞在と特例期間との関係
在留期限の特例期間とは
在留期間満了日以前の申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には、その在留期間の満了後も、処分がされる日または従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。(入管法21条4項、20条5項)これを在留期限の特例期間といいます。
例えば…
在留の満了日が8月31日とします。8月10日に在留資格の変更申請をしたが、8月31日をすぎてもまだ許可不許可の処分がなされない場合。
処分がなされる日までは、オーバーステイとはならずに現在の在留資格で在留できます。
ただし、10月31日(満了日の2か月後)が限度です。この日を過ぎるとたとえ処分がなくてもオーバーステイになります。
永住許可申請には特例期間がないので注意!
注意していただきたいのは、永住許可申請には在留期限の特例期間の適用がないことです。
永住許可の申請中に現在の在留資格の在留期限が過ぎてしまった場合にはオーバーステイとなってしまいます。
ですので永住許可申請をしている間であっても、現在の在留資格の在留期限が近づいているのでしたら、在留期間の更新申請を忘れないようにしてください。
資格外活動許可と再入国許可との関係
資格外活動許可は、もともと認められていた在留期間で終了します。在留カードに書かれている満了日を過ぎると資格外活動はできません。
特例期間とみなし再入国許可
特例期間中の人も、みなし再入国許可の対象です(入管六法第26条の2解説参照)。ただし、出国してもごく短期間のうちに再入国するのが無難でしょう。
短期滞在と特例期間との関係
短期滞在で在留している方であっても90日の滞在が認められているのであれば適用されます(入管法20条第6項 「30日以下の在留期間を決定されているものからの申請があった場合を除く」)。たとえば、短期滞在から特定活動へ変更するときなどに適用されることが多くあります。
30日、15日では特例期間の適用はありません。
(2021年4月30日改訂)