定住者、就労資格または家族滞在で日本に在留する人が、永住許可申請をする場合、過去3年分の納税証明書を提出しなければなりません。
だれの納税証明書を準備するか
申請する人が収入を得ている場合は自分自身の納税証明書、そして申請する人が扶養されている場合はその扶養者(父や母または夫や妻)の納税証明書を準備してください。
ちなみに、夫が厚生年金に加入していて妻(日本人の配偶者等)の永住を申請する場合も、夫の年金加入記録を提出します。
注意する点は
勘違いしやすい点にしぼって説明します。
税金はさかのぼって納めることが可能です。たとえば、平成27年分の納税額は平成29年に納めることもできます。
納税者の気分としては、たとえ遅れたとはいえきちんと納めているのだから、税金の未納はない、となりますね。
でも、入管は、とくに永住の許可にあたっては厳しい見方をします。つまり、未納はたしかにないが滞納期間がある、と見るのです。これだけで、不許可となります。
どうして滞納していたことがわかるか
具体例を挙げて説明します。平成27年分所得(28年度課税)は滞納してしまったが平成30年中に収めたとします。そして、平成28年分所得(29年度課税)、平成29年分所得(30年度課税)はきちんと納期を守って納めている、という場合です。
この方が、いま過去3年分の納税証明書を取り寄せると、平成29年度が1枚、平成30年度が2枚でてきます。そして、平成30年度の1枚には通常の納付が書かれていて、もう1枚には備考欄に課税年度平成28年度分と書かれてきます。
これで、滞納期間があったことが分かってしまいます。
なんともややこしいのですが、要するに備考欄に何か書いてあるときは要注意です。(たとえサラリーマンであっても確認してください)
滞納がある場合どうしたらいいのか
それで、どうしたらいいかといえば、1年待つしかありません。
もし、いま申請すると滞納期間があったと入管は認識します。そして、次回申請のときになぜ滞納したのかについて合理的な説明ができないと永住許可の可能性が低くくなるおそれがあるので注意が必要です。
先ほどの例でいえば、1年後、役所の窓口で過去3年分の納税証明をくださいといえば、備考欄に「課税年度 平成28年度分」とかかれたものは4年前の納税分ですので出てきません。
最後に
過去3年の納税状況となると、滞納の問題がでてくることがあるので、永住申請の場合は気を付けてください。
なお、このようにしても滞納したことが全く消えるわけではありませんので、入管から指摘を受けたら合理的に説明できるよう準備しておくことも大切です。
お読みいただきありがとうございました。