いわゆる店舗業務と技人国の資格該当性

コンビニ、大手流通業、家電量販店、免税店ではたらくことが「技術・人文知識・国際業務」にあたるケースとその要件について紹介します。

大手流通業、コンビニなど

大手流通業とは次の業態を想定しています。

・百貨店
・スーパーマーケット
・コンビニエンスストア
・ドラッグストア
・ホームセンター など

これらの業態で接客などの店舗業務を主として行う場合は、技人国の資格該当性はないとされています。つまり、技術・人文知識・国際業務への資格変更は許可されない可能性が高いです。

しかし、例外的に次の要件をみたす場合は許可されるケースもあるようです。

① 本社勤務要員等の研修の一環として1~2年程度、店舗業務に従事する場合。

雇用期間は「期限の定めなし」とするとよいでしょう。また、あなたの会社でのキャリアパスをぜひ説明しましょう。

② 複数店舗において管理職的立場から在庫管理、人事管理、予算管理などに従事する場合。

注意したいのは「複数」ということです。コンビニの場合、一店舗の店長として働くケースでは許可をだしていないようです。同様に、ひとつの売場の管理者も許可されていません。

家電量販店など

家電量販店もコンビニや大手流通業と同様の考え方ができるでしょう(①や②)。家電量販店のコンビニや大手流通業にはない特徴は、多数の外国人観光客の対応が求められる店舗があることです。

③ 多数の外国人観光客の対応が認められる場合

専任の従業員が必要な程度の業務量があることが必要です。当然審査の対象となります.

なお、家電量販店のほかに、免税店及び一部の携帯電話販売店など、外国人客の対応が多い場合には認められる可能性があります。

「技術・人文知識・国際業務」に変更が難しいケースであっても、大卒で日本語能力試験N1を持っている方は「特定技能46号」に該当する場合がありますので、あきらめないでください。

リンク:「新しい在留資格「特定活動46号」|留学生が働ける職場がどんどん広がっています

ご参考になれば幸いです。