対象となる範囲が、日本の大学、大学院の卒業者から、短期大学、高等専門学校、短期大学等の専攻科及び認定専修学校専門課程(高度専門士)の卒業者にも拡大されました。参考資料のリンクを貼ります。
「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」(令和6年2月改定 出入国在留管理庁)(PDF)
提出資料(PDF)
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定された課程(文科省)(PDF)
1.概要
留学生が就職する場合、いままでは在留資格を「技術・人文知識・国際業務」へ変更するしかありませんでした。しかし、この在留資格では、一般的なサービズ業務や製造業務などの仕事はできません。「技術・人文知識・国際業務」で許される活動は高度なものと決められているためです。
しかし、特定活動46号が創設されて、つぎの条件がみたされれば、一般的なサービス業務や製造業務などの仕事につけるようになったのです。
つまり、留学生が働ける職場が広がったのです。
「留学」からの変更申請に限りません。日本の大学を卒業して帰国した方、ほかの就労資格で活動していた方も対象です。
2.条件
(1)対象となる人
ア 学歴
● 日本の4年制の大学を卒業していること
または、
● 日本の大学院を修了していること
※ 短期大学、専修学校、外国の大学の卒業者は対象ではありません。
● 短期大学、高等専門学校、短期大学等の専攻科及び認定専修学校専門課程を修了していること
イ 日本語能力
つぎの(ア)または(イ)のいずれかを満たすもの
(ア) ● 日本語能力試験N1の合格者
または、
● BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
※ 留学生のみなさんにとって、この条件が一番むずかしいと思いますが、反対にこの条件さえクリアすれば、幅広く職場を選べます。就活に有利になります。
(イ) 日本の大学・大学院で、日本語に係る学問(「日本語学」、「日本語教育学」など)に係る学部・学科、研究科などに在籍し、当該学問を専門的に履修したもの
(2)対象となる業務
ア 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務(日本語要件)
たとえば、
・「翻訳・通訳」の要素がある業務や
・日本語で自ら第三者に働きかけたり、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務、があてはまります。
イ 求められる業務内容(技人国要件)
・「技術・人文知識・国際業務」で求められる業務を含んでいること
または、
・今後、このような業務をすることが見込まれること、です
※ 一般的に、「技術・人文知識・国際業務」を表すキーワードは、
商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等です。
全てではないにしろ、すくなくとも「技術・人文知識・国際業務」的要素をもった業務であることが必要です。
(3)そのほかの要件
常勤の職員であること(パート、アルバイト、派遣社員は除きます)、そして、日本人同等額以上の報酬であること、が必要です。
3.具体例を分析する
以下、ガイドラインに載っている具体例をみながらおさえるべきポイントをみていきます。
アからカまでの具体例はガイドラインに記載されている原文のまま引いています。
ア 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
(日本語要件)
「通訳を兼ねた接客業務」・・通訳、双方向コミュニケーションに該当
(技人国要件)「店舗管理業業務」・・・管理業務に該当
(許容される現業業務)日本人に対する接客、皿洗い、清掃
(コメント)
もし、外国人の業務が、店舗管理業務と外国人客の通訳を兼ねた接客のみならば問題なく「技人国」が許可されるケースです。しかし、日本人客の接待、厨房での皿洗いや清掃も含むとなると「技人国」は許可されません。
このような職場でも、留学生が日本の4年制大学を卒業していて日本語検定N1をもっていれば、「特定技能46号」の在留資格で就職できます。
つまり、日本語要件と技人国要件を備えていれば、一定の現業も行えるように活動範囲が緩和されているのが特徴です。
イ 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
(日本語要件)
「日本人従業員からの指示を外国人従業員に伝達」・・通訳
(技人国要件)「外国人従業員に対し外国語で指導」・・教育
(許容される現業業務)自らもラインに入って業務を行う
(コメント)
技人国要件がやや弱い印象を受けます。大学で修得しておくのが望ましい学問はなにかがハッキリしません。「指導」の中身を具体的に説明する必要がありそうです。技人国では、ラインでの作業があるだけで不許可です。
ウ 小売店において、仕入、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
(日本語要件)
「通訳を兼ねた接客販売業務」・・通訳、双方向コミュニケーション
(技人国要件)「仕入、商品企画」・・商品企画
(許容される現業業務)日本人に対する接客販売業務、陳列、清掃
(コメント)
技人国ですと通訳が必要な客数が重要な審査対象ですが、ここでは問われません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の後方業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することはみとめられません。
(日本語要件)
「翻訳業務を兼ねた(外国語によるホームページの開設、更新作業)」
「外国人客への通訳(案内)」・・・翻訳・通訳
(技人国要件)
「外国語によるホームページの開設、更新作業等の後方業務」
・・・管理業務、企画業務(広報)
(許容される現業業務)ベルスタッフ、ドアマン、日本人客の接客
オ タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
(日本語要件)
「通訳を兼ねた観光案内」・・・通訳、双方向コミュニケーション
(技人国要件)
「観光客(集客)のための企画・立案」・・商品企画、企画業務(広報)
(許容される現業業務)・・通常のタクシードライバー、車両の整備・清掃
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
(日本語要件)(技人国要件)
「外国人従業員や技能実習生への指導を行い」・・通訳、教育
(許容される現業業務)・・介護業務、施設内清掃や衣服の洗濯
(コメント)
介護業務は、それ自体、在留資格があります。技人国にはあたりません。よってこのケースでの技人国要件は、「指導」で、教育にあたると考えられます。
この場合、介護福祉関係の単位を大学でぜひ修得しておくべきでしょう。
キ 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションをとりながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
(日本語要件)(技人国要件)
「他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションをとりながら商品の企画・開発を行い」・・双方向コミュニケーション、商品企画
(許容される現業業務)・・ラインでの作業