コロナウイルスのせいで在留てつづきがたびたび変わっています。このページは、いま(2020年11月12日)の在留てつづきの総まとめです。これからも、変わるたびに更新します
1.帰国困難きこく こんなんなひとのてつづき
※ 帰国困難とは、帰る飛行機がない、あなたの国の住んでいるところがロックダウンして帰れないことです。これはあなたが証明します。
(1)卒業、退学、除籍そつぎょう たいがく じょせきによって 学校に通がっこう かよわなくなったひと
・特定活動6か月に変更できます
・アルバイトができます
(週28時間、資格外活動許可はいりません)
(2)2020年に卒業ねん そつぎょうして 留学の在留期間りゅうがく ざいりゅうきかんがのこっているひと
・のこっている期間中、アルバイトができます
(週28時間、資格外活動許可をとってください)
2.就職を希望しゅうしょく きぼうするひとのてつづき
(1)就職活動しゅうしょくかつどうをつづけているひと
・特定活動(1年)に変更ができます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
・帰国困難がつづいていれば更新ができます
(2)内定ないていをもらったひと
・内定をもらってから1年以内であって、
かつ、卒業後1年6月以内の間、特定活動で在留できます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
・帰宅困難がつづいていれば更新できます
(3)ア 内定を取り消ないてい と けされたひと または イ 学校が決めた課程を修了し卒業がっこう き かてい しゅうりょう そつぎょうしたひと
(2020年11月19日 訂正)
・特定活動(就労可)で最大1年間在留できます
(条件)
・就職する会社が特定産業分野(注1)であること
・雇用契約があること
・在留資格「特定技能」の技能を覚えるためであること
じゅんびするもの(法務省にリンクほうむしょう りんくします)
○在留資格変更許可申請書【EXCEL】
○受入れ機関が作成した説明書【WORD】
【記載例はこちら】解雇等された方
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】
※ この在留中に特定技能試験と日本語試験に合格すれば、「特定技能」への変更できます。最大5年間在留できます
(注1)特定産業分野・・・1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械製造、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造、14.外食
3.ひきつづき学校に通がっこう かようひと
・ほかの学校に通っていても更新できます
・日本語の勉強がほとんどであっても2年を超えても更新できます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
以上です
お役に立てばさいわいです
新潟市中央区女池南2-2-10-2C
佐々木行政書士事務所
留学生のみなさんへ、コロナでかわった在留手続きのまとめ|やさしい日本語