技能実習生のみなさんへ、コロナでかわった在留手続きのまとめ|やさしい日本語

コロナころなのせいで、在留手続ざいりゅうてつづきがいろいろ かわっています。あなたが、条件じょうけんにあっていれば、在留資格を変ざいりゅうしかく へんこう更できます。

特定活動とくていかつどう最大さいだいねん、はたらける)条件じょうけん
1)帰国きこくがむずかしいひと
2)予定よていどおり 技能実習が終ぎのうじっしゅう おわったひと
3)つとめる会社かいしゃが (ちゅう1)特定産業分野とくていさんぎょうぶんやであること
4)雇用契約こようけいやくをむすんでいること
5)特定技能とくていぎのうにひつような技能ぎのうをおぼえるためであること

※ 帰国きこくがむずかしいとは、帰る飛行機かえ ひこうきがない、あなたの国の住くに すんでいるところがロックダウンろっくだうんしてかえれないことです。これはあなたが証明しょうめいします。

在留中に特定技能試験と日本語試験に合格ざいりゅうちゅう とっくていぎのうしけん にほんごしけん ごうかくすれば、「特定技能とくていぎのう」への変更へんこうできます。最大5年間在留さいだい ねんかんざいりゅうできます
特定活動とくていかつどう最大さいだいねん、はたらける)条件じょうけん
1)会社かいしゃのつごうで 技能実習ぎのうじっしゅうをつづけることが むずかしいひと
※たとえば、コロナで会社の経営ころな かいしゃ けいえいがむずかしいことが理由で解雇りゆう かいこされたなど
2)あたらしく つとめる会社かいしゃが (ちゅう1)特定産業分野とくていさんぎょうぶんやであること
3)雇用契約こようけいやくをむすんでいること
4)特定技能とくていぎのうにひつような技能ぎのうをおぼえるためであること

※ じゅんびするもの(法務省にリンクほうむしょう りんくします)
在留資格変更許可申請書【EXCEL】
受入れ機関が作成した説明書【WORD】
   【記載例はこちら】解雇等された方
   【記載例はこちら】技能実習を修了し,
    帰国が困難となった方
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】
従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書
  【WORD】
  【記載例はこちら
   ※技能実習を修了し,帰国が困難となった方のみ提出が必要

※在留中に特定技能試験と日本語試験に合格ざいりゅうちゅう とっくていぎのうしけん にほんごしけん ごうかくすれば、「特定技能とくていぎのう」への変更へんこうできます。最大5年間在留さいだい ねんかんざいりゅうできます
特定活動とくていかつどう(6かげつ、はたらける)条件じょうけん
1)帰国きこくがむずかしいひと
2)まえとおなじしごと か 関係かんけいするしごと をするひと
3)雇用契約こようけいやくを むすんでいること

※ 帰国きこくがむずかしいとは、帰る飛行機かえ ひこうきがない、あなたの国の住くに すんでいるところがロックダウンろっくだうんしてかえれないことです。これはあなたが証明しょうめいします。

※ 帰国きこくできない事情じじょうが つづいていれば 更新こうしんできる
特定活動とくていかつどう(6かげつはたらけない条件じょうけん
1)帰国きこくがむずかしいひと

※ 帰国きこくがむずかしいとは、帰る飛行機かえ ひこうきがない、あなたの国の住くに すんでいるところがロックダウンろっくだうんしてかえれないことです。これはあなたが証明しょうめいします。

※ 帰国きこくできない事情じじょうが つづいていれば 更新こうしんできる
特定活動とくていかつどう(4かげつ、はたらける)条件じょうけん
1)技能検定ぎのうけんていをうけられなくて、つぎの技能実習ぎのうじっしゅうに うつれないひと
2)いまと同じ会社おな かいしゃで いまとおなじしごとを すること
特定活動とくていかつどう(4かげつ、はたらける)(条件)
1)特定技能1号とくていぎのういちごうへ うつる じゅんびが できていないひと
2)技能実習2号ぎのうじっしゅうにごう優良に終ゆうりょう おえたひと か
技能実習3号を終ぎのうじっしゅうさんごう おえるひと



(注ちゅう1)特定産業分野とくていさんぎょうぶんや・・・1.介護かいご、2.ビルクリーニングびるくりいにんぐ、3.素形材産業そけいざいさんぎょう、4.産業機械製造さんぎょうきかいせいぞう、5.電気・電子情報関連産業でんき でんしじょうほうかんれんさんぎょう、6.建設けんせつ、7.造船・舶用工業ぞうせん はくようこうぎょう、8.自動車整備じどうしゃせいび、9.航空こうくう、10.宿泊しゅくはく、11.農業のうぎょう、12.漁業ぎょぎょう、13.飲食料品製造いんしょくりょうひんせいぞう、14.外食

ご参考になれば幸いです。

新潟市中央区女池南2-2-10

佐々木行政書士事務所

技能実習生のみなさんへ、コロナでかわった在留手続きのまとめ|やさしい日本語