コロナのせいで、在留手続きがいろいろ かわっています。あなたが、条件にあっていれば、在留資格を変更できます。
特定活動(最大1年、はたらける) | (条件) 1)帰国がむずかしいひと 2)予定どおり 技能実習が終わったひと 3)つとめる会社が (注1)特定産業分野であること 4)雇用契約をむすんでいること 5)特定技能にひつような技能をおぼえるためであること ※ 帰国がむずかしいとは、帰る飛行機がない、あなたの国の住んでいるところがロックダウンして帰れないことです。これはあなたが証明します。 ※在留中に特定技能試験と日本語試験に合格すれば、「特定技能」への変更できます。最大5年間在留できます |
特定活動(最大1年、はたらける) | (条件) 1)会社のつごうで 技能実習をつづけることが むずかしいひと ※たとえば、コロナで会社の経営がむずかしいことが理由で解雇されたなど 2)あたらしく つとめる会社が (注1)特定産業分野であること 3)雇用契約をむすんでいること 4)特定技能にひつような技能をおぼえるためであること ※ じゅんびするもの(法務省にリンクします) ○在留資格変更許可申請書【EXCEL】 ○受入れ機関が作成した説明書【WORD】 【記載例はこちら】解雇等された方 【記載例はこちら】技能実習を修了し, 帰国が困難となった方 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し) ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】 ○従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書 【WORD】 【記載例はこちら】 ※技能実習を修了し,帰国が困難となった方のみ提出が必要 ※在留中に特定技能試験と日本語試験に合格すれば、「特定技能」への変更できます。最大5年間在留できます |
特定活動(6か月、はたらける) | (条件) 1)帰国がむずかしいひと 2)まえと同じしごと か 関係するしごと をするひと 3)雇用契約を むすんでいること ※ 帰国がむずかしいとは、帰る飛行機がない、あなたの国の住んでいるところがロックダウンして帰れないことです。これはあなたが証明します。 ※ 帰国できない事情が つづいていれば 更新できる |
特定活動(6か月、はたらけない) | (条件) 1)帰国がむずかしいひと ※ 帰国がむずかしいとは、帰る飛行機がない、あなたの国の住んでいるところがロックダウンして帰れないことです。これはあなたが証明します。 ※ 帰国できない事情が つづいていれば 更新できる |
特定活動(4か月、はたらける) | (条件) 1)技能検定をうけられなくて、つぎの技能実習に うつれないひと 2)いまと同じ会社で いまと同じしごとを すること |
特定活動(4か月、はたらける) | (条件) 1)特定技能1号へ うつる じゅんびが できていないひと 2)技能実習2号を優良に終えたひと か 技能実習3号を終えるひと |
(注1)特定産業分野・・・1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械製造、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造、14.外食
ご参考になれば幸いです。
新潟市中央区女池南2-2-10
佐々木行政書士事務所
技能実習生のみなさんへ、コロナでかわった在留手続きのまとめ|やさしい日本語