離婚すると、人によっては、在留資格を変えなければなりません。日本に住み続けるために必要です。一目でわかる表にまとめました。
在留資格を変えなければならないのは、日本人の配偶者、永住者の配偶者、家族滞在の在留資格を持つ人です。
この他の在留資格の人は、離婚したあとも在留資格を変更しなくていいです。
表の見方:
1.あなたの いまの 在留資格は どれですか
2.その下をみると 変更が 可能な在留資格と 簡単な 説明があります
いまの 在留資格 | |||||
日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 家族滞在 | 他の在留資格 | ||
変更が 可能な 在留資格 | 定住者 | 1.離婚 2.死別 3.破綻 4.扶養 | 1.離婚 2.死別 3.破綻 | 変更 できません | 変更 できません※ |
就労資格 (技人国など) | 資格ごとの要件 によります | 資格ごとの要件 によります | 資格ごとの要件 によります | ||
留学 | 大学などに入学 | 大学などに入学 | 大学などに入学 | ||
日本人の配偶者等 | 日本人と再婚 (更新) | 日本人と再婚 | 日本人と再婚 | ||
永住者の配偶者等 | 永住者と再婚 | 永住者と再婚 (更新) | 永住者と再婚 | ||
家族滞在 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 (更新) |
※ 離婚した配偶者が「定住者」で、この資格に従属して定住者として在留していた方は他の在留資格に変更することになります。いわゆる離婚定住の要件に当てはまらないからです。
定住者に変更するには、次の条件があります。
1.離婚りこんした場合ばあい
- 日本で、だいたい3年以上、普通の婚姻関係・家庭生活が続いていたこと
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 毎日の生活に不自由しないくらい、日本語の読み書きができること
- 税金、年金、健康保険を払っていること これからも払うこと
2.死別しべつした場合ばあい
- 死別まで、日本で、だいたい3年以上、普通の婚姻関係・家庭生活が続いていたこと
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 毎日の生活に不自由しないくらい、日本語の読み書きができること
- 税金、年金、健康保険を払っていること これからも払うこと
3.破綻はたんしている場合ばあい
(離婚はしていない。しかし、婚姻関係が続く可能性がない場合。)
- 日本で、だいたい3年以上、普通の婚姻関係・家庭生活が続いていたこと
- 普通の婚姻関係・家庭生活が続いたあと、DVをうけたこと
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 税金、年金、健康保険を払っていること これからも払うこと
4.扶養ふようする場合ばあい
(日本人との間の子を育てる場合)
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 日本人との間に生まれた子を養育していること
- 日本人との間に生まれた子の親権者であること
- 日本人との間に生まれた子を、今までずっと養育してきたこと