高校を卒業して はたらきたい みなさんへ ひつような入管手続きをかきました。一定の条件をみたせば家族滞在や留学から定住者や特定活動に変更して はたらけます。くわしく見ていきましょう
さいしょに 変更へんこうできるかどうか チェックちぇっくしましょう
(1)ぜんぶ あてはまりますか?
● 17歳までに 日本に入国した
● 「家族滞在」で 入国して ずっと「家族滞在」だ
(「留学」でもよい ばあいも あります)
● はたらく会社が きまっている
● 日本の法律を まもっている
ぜんぶ あてはまる人は つぎに すすみます
(2)「定住者ていじゅうしゃ」か「特定活動とくていかつどう」のどちらに 変更へんこうできるでしょうか?
定住者に変更できる人 | 特定活動に変更できる人 | |
学歴 (小学校・中学校) | 日本の小学校と中学校を卒業している | 日本の小学校、中学校は卒業していない |
学歴 (高校) | 日本の高校を卒業している・卒業の予定だ | 日本の高校を卒業している・卒業の予定だ 高校に途中からはいった人もOKです ※ 途中から高校にはいった人は、日本語能力試験のN2などが必要です |
身元保証人 | 父母と 別な人でも よい | 日本にすんでいる 父か母に なってもらう |
ぜんぶ OK でしたか?
それでは、つぎに いきましょう
入管にゅうかんにもっていく書類しょるいを チェックちぇっくしましょう
(1)定住者ていじゅうしゃに変更へんこうする人ひとがもっていくもの
(1)在留資格変更許可申請書(T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」)
※ 入管のHPからダウンロードできます。
(2)写真(たて4cm×よこ3cm)
※ 申請の前3か月以内のもの。写真のうらに名前をかきます。
(3)履歴書(日本の小学校と中学校を卒業したことが かいてあるもの)
(4)日本の小学校と中学校の卒業証書のコピー、または卒業証明書
(5)日本の高校の卒業証書、または卒業見込み証明書
(6)日本の会社ではたらくことを証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書)
(7)身元保証書
(8)住民票
※ マイナンバーが かかれていないもの
※ 発行日から3か月以内
(9)パスポート
(10)在留カード
(2)特定活動とくていかつどうに変更へんこうする人ひとがもっていくもの
(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)
※ 入管のHPからダウンロードできます。
(2)写真(たて4cm×よこ3cm)
※ 申請前3か月以内のもの。写真のうらに名前を かきます。
(3)履歴書(高校に入学した日が かいてあるもの)
(4)高校の在学証明書(高校に入学した日が かいてあるもの)
(5)高校の卒業証書または卒業見込み証明書
※ 途中から高校にはいった人は、つぎを証明するものを もっていきます
・ 日本語能力試験N2以上
または
・ BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト
(筆記テスト)400点以上
(6)日本の会社ではたらくことを証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書)
(7)父または母を身元保証人とする身元保証書
(8)住民票
※ マイナンバーが かかれていないもの
※ 発行日から3か月以内
(9)パスポート
(10)在留カード
【関連リンク】
「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html
幸運を祈ります
新潟市中央区女池南2-2-10-2C
佐々木行政書士事務所
高校を卒業して働きたい外国人のみなさんへ|やさしい日本語