何回も見直したはずなのに、受付カウンターで職員に指摘されたことが2回あります。
申請書には「注意 申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合,申請人(代理人)が変更箇所を訂正し, 署名すること。」と書かれています。
申請取次ぎは代理ではないので、行政書士が代理人として訂正することはできません。この場合の代理人は入管法規則別表第4にいう代理人を指します。
そのため、後日改めてということで時間を無駄にしました。
しかし、実は申請取次者が職印を持っていればその場で訂正、削除が可能だという記載を見つけました。
入国・在留審査要領 第9編 入国事前審査 P11には次の記載があります。
実をいうと、不備を指摘された2回目はつい最近のことでした。
申請人は中国籍です。漢字の名前の後ろにピンインを書くのを忘れ、窓口で職員に指摘されてしまいました。親切にも、職員はその場でピンインを調べて受付票を渡してくれました。
そこで私が「申請書にピンインを追加して書きましょうか」というと、「いえ、それはできません」とのこと。まぁ、受理してもらえたのだからいいかと考えその場は何ごともなく終わりました。
ところが、それから1か月後、入管から追完の通知が送られてきました。「申請人等作成用1」を送付するようにとのことでした。最初は何のことかサッパリ意味が分からなかったのですが、ピンインを書きもれていた件だと分かって、脱力です。その場で書かせてくれば、入管も私も手間がかからなかったのに。
引用した審査要領には、「申請取次者による申請の場合に必要事項を記入させる」とあるので、今回のようなピンインの記入漏れをその場で記入することはなんでもないことのはずです。しかも、職印なしで。
とはいえ、記入しなかったの私のミスですから文句はいえません。
これからは、申請に行くときは必ず職印と審査要領の該当箇所のコピーを持っていくことにします!