国外の扶養家族が多いと審査上で不利になるのでしょうか

国外の扶養家族が多いとの理由で認定証明書が不交付、永住が不許可になる事例があります。すべての申請にあたって扶養家族の構成や人数は是非チェックしてみる必要がありそうです。

扶養親族を含める

たとえば、国外にいる両親をすでに扶養家族としている外国人が、同国人と結婚して配偶者を呼び寄せるケースを考えてみます。

この場合、扶養親族は3人となりますので、3人を養っていくだけの収入があるのかが審査されます。

生活の安定性の審査は、単に給与収入の多寡で判断するのではなく、扶養家族を含めての審査となります。

扶養家族が多ければ多いほど、収入もまた多くなければ生活の安定性があるとはいえません。

およそいくら必要かといえば、扶養家族一人につき、生活保護水準を上回る収入が必要とお考えください。

このケースでいえば、結婚して新たに被扶養者となった配偶者を呼び寄せるには、およそ400万円の収入がないと生活の安定性を欠くと判断される可能性があります。

なお、生活の安定性は、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請や永住許可申請において審査されます。

※ 永住許可申請での収入要件はマル秘中のマル秘らしくて、あらゆる機会をとらえて行政書士は聞き出そうとしますが、ことごとく失敗しています。日本人の配偶者等と技術・人文知識・国際業務でも永住許可の収入基準は異なっているようです。巷間300万円程度といわれていますが、家族構成をもとに算出根拠まで示したものはありません。噂の域をでないと私は思います。

もし、期間更新を何度やっても1年しか許可されない場合は、生活の安定性がないと判断されているかもしれません。そんなときは、国外の扶養家族の見直しを検討するのもひとつです。

なんとも歯切れの悪い記事になってしまいました。しっかりした情報が分かれば別の機会にお知らせいたします。

参考

平成28年1月以降、支払われる給与には改正後の所得税法が適用されます。

改正後の扶養控除の制度については、国税庁のリーフレット「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」が参考になります。