養子になると、① 家族滞在 ② 日本人の配偶者等 ③ 定住者 の3種類の在留資格が、いっていの条件により認められることがあります。
ではさっそく、それぞれの条件をみていきましょう。
1. 家族滞在
家族滞在ビザが認みとめられる条件
身分関係が大切なことはいうまでもありません
養子縁組ようしえんぐみをすること
- 年齢は問いません(6歳以上であったり、また、成年に達していても問題ありません。)
- 普通養子、特別養子のいずれでも問題ありません。
- 養親の扶養をうけていること
養親ようしんの在留資格ざいりゅうしかくは次つぎのものであること
- 教授、芸術、宗教、報道
- 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育
- 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能
- 文化活動、留学
2. 日本人の配偶者等にほんじん はいぐうしゃとう
日本人の配偶者等ビザが認みとめられる条件
特別養子とくべつようしであること
特別養子とは、「実の父母およびその血族との親族関係が終了する縁組」をいいます。
特別養子とするにはおよそ次の条件と家庭裁判所の審判が必要です。
- 養親は配偶者のある者で、かつ夫婦がともに養親となること
- 養親が25歳以上であること
- 養子は6歳未満であること
- 実の父母の同意があること
- 子の利益のための必要性があること
- 6か月間の試験養育期間を経ていること
3. 定住者ていじゅうしゃ
定住者ビザが認みとめられる条件
養子縁組ようしえんぐみをすること
- 普通養子縁組をしていること(家庭裁判所の許可が必要)
- 養子が6歳未満であること
- 養親の扶養をうけていること
養親は次のものであること
- 日本人
- 1年以上の在留期間を指定されている定住者
- 特別永住者
(2021年4月30日改訂)