養子に認められうる在留資格、家族滞在、日本人の配偶者等、定住者

養子ようしになると、① 家族滞在 ② 日本人の配偶者等はいぐうしゃとう ③ 定住者ていじゅうしゃ の3種類の在留資格が、いっていの条件じょうけんにより認められることがあります。

ではさっそく、それぞれの条件をみていきましょう。

1. 家族滞在

家族滞在ビザが認みとめられる条件

身分関係が大切なことはいうまでもありません

養子縁組ようしえんぐみをすること

  • 年齢は問ねんれい といません(6歳以上さいいじょうであったり、また、成年に達せいねん たっしていても問題もんだいありません。)
  • 普通養子、特別養子ふつうようし とくべつようしのいずれでも問題もんだいありません。
  • 養親の扶養ようしん ふようをうけていること

養親ようしんの在留資格ざいりゅうしかくは次つぎのものであること

  • 教授、芸術、宗教、報道きょうじゅ、げいじゅつ、しゅうきょう、ほうどう
  • 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育こうどせんもんしょく、けいえい・かんり、ほうりつ・かいけいぎょうむ、いりょう、けんきゅう、きょういく
  • 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ、きぎょうないてんきん、こうぎょう、ぎのう
  • 文化活動、留学ぶんかかつどう、りゅうがく

2. 日本人の配偶者等にほんじん はいぐうしゃとう

日本人の配偶者等ビザが認みとめられる条件

特別養子とくべつようしであること

特別養子とは、「実の父母じつ ふぼおよびその血族との親族関係が終了する縁組けつぞく しんぞくかんけい しゅうりょう  えんぐみ」をいいます。

特別養子とするにはおよそ次の条件と家庭裁判所の審判が必要かていさいばんしょ しんぱん ひつようです。

  • 養親は配偶者のある者で、かつ夫婦ふうふがともに養親となること
  • 養親が25歳以上であること
  • 養子は6歳未満であること
  • 実の父母の同意どういがあること
  • 子の利益こ りえきのための必要性ひつようせいがあること
  • 6か月間の試験養育期間を経しけんよういくきかん へていること

3. 定住者ていじゅうしゃ

定住者ビザが認みとめられる条件

養子縁組ようしえんぐみをすること

  • 普通養子縁組ふつうようしえんぐみをしていること(家庭裁判所の許可が必要かていさいばんしょ きょか ひつよう
  • 養子が6歳未満みまんであること
  • 養親の扶養ようしん ふようをうけていること

養親は次のものであること

  • 日本人
  • 1年以上の在留期間を指定ざいりゅうきかん していされている定住者
  • 特別永住者とくべつえいじゅうしゃ

(2021年4月30日改訂)