本国にいる子供を日本に呼び寄せたいとお考えの方は多くいらっしゃると思います。
一説には高校卒業年齢の18歳に達した実子は、すでに自活能力が備わっていると判断されやすいため難しいとされています。
しかし、この説の根拠は何でしょうか?
今回は、定住者告示および審査要領からこの説について考えてみたいと思います。
定住者告示は、単に未成年としている
定住者告示6号二
日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
定住者告示上は、単に未成年とあるだけですので、現行民法によって20未満が未成年であることは明らかです。
この点、本国法上成年に達している者は不許可となる可能性が非常に高いとする考えもあるようです。
確かに、本国法上成年に達していれば、自活能力が備わっているとみなされて、「扶養を受けて生活する」との要件には当てはまりづらくなることはあるでしょう。
しかし、「本国法上成年(日本法では未成年)」であることと「扶養を受けて生活する」こととは別です。
年齢が20歳に近いことのみをもって不交付とはしない
審査要領 (第12編 在留資格 第2章 30節 定住者から抜粋)
実子は、未成年(20歳未満)であれば本号に該当するので、扶養を受けないことが何らかの客観的事実に基づき明らかである場合を除き、単に20歳に近いことを理由に在留資格認定証明書を不交付とすることはしない。
審査要領には、20歳未満であれば本号(定住者告示6号)に該当すると記載されています。
そして、20歳に近いからといって、それが直ちに扶養を受けないものと判断しないともされています。
つまり、20歳に近いということは、扶養を受けないだろうとの推測は可能だとしても、扶養を受けないと判断するためには「客観的事実に基づき明らか」である必要があるとしている点が注目されます。
以上のことから、20歳に近い年齢であったとしても申請をあきらめることはないと考えます。
まとめ
今回は、いわゆる連れ子の年齢について考えてみました。
年齢が20歳に近づくにつれ許可が難しくなるというのは、扶養の必要性の立証が困難になることが関係していると考えます。
20歳に近い子がいる場合、親子が離れていた期間はどうしても長くなりがちです。そして、離れて暮らしている期間が長いという客観的事実は扶養を受けないとの判断に傾きやすくさせるからです。
扶養の必要性と許容性に十分注意して申請を行ってください。
最後に念のため、年齢は20歳未満なら問題ありません!
ご参考になれば幸いです。
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