日本人と離婚しても、その日本人との間に生まれた実子を扶養するのであれば定住者として引き続き日本に住むことができます。
今回は、扶養しなくなった場合でも、定住者(外国人親)の更新は可能か、についてご紹介します。
<この記事のポイント>
- 実子が就職したり、結婚するなどして独立した場合は期間更新は可能
- 実子が扶養を必要とする時期に扶養しなくなった場合は困難
審査要領によると
*¹審査要領には、いわゆる*²日本人実子養育定住が認められた外国人親の在留期間の更新について、次の記載があります。
在留期間の更新に当たっての審査の留意点
① 在留の根拠となった実子の監護・養育の事実を確認する。相当期間にわたって監護・養育を行っていない場合は、*³上記(ウ)⑩と同様に説明し、次回更新申請時に監護・養育の事実を確認する。なお、実子が就労を開始し、又は婚姻して独立した場合は、この限りでない。
② 上記①のほか、素行、生計能力を中心に審査する。
実子が就職したり、結婚した場合
実子が就職したり、結婚した場合は、監護・養育の事実を確認しないとあります。
実子が一人前になったのですから、当然といえば当然ですね。
よって、定住者である外国人親は、実子が就職したり、結婚した場合には、②の素行、生計能力を満たしていれば、監護・養育していなくても期間更新は許可され得ます。
監護・養育が必要な時期に監護・養育をしていない場合
実子が就職していない、結婚もしていないといった、まだ監護・養育が必要としている時期に監護・養育をしていない場合には、その実態が厳しくチェックされます。子と同居していない場合は監護・養育をしていないと判断されがちです。
場合によっては、更新が不許可になったり、許可されたとしても期間の短縮が十分にあり得ます。
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- *¹ 入管の内部審査基準
- *²日本人との離婚・死別後にその日本人との間の実子を養育・監護することを条件に認められる定住
- *³黒塗り
まとめ
扶養定住の場合、日本人の実子が一人前になるまでは、監護・養育をきちんとしているかどうかが厳格に審査されます。
お役に立てば幸いです。
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佐々木行政書士事務所