コロナで再入国できずに再入国期限が過ぎてしまったときの手続き

再入国許可の期限切れ
再入国許可の期限切れ

再入国許可みなし再入国許可で日本から出国している間に、再入国期限が過ぎてしまった人や再入国期限まで1カ月未満で再入国のメドが立たない人のための措置です。再入国許可自体は期限切れとなり、改めて在留資格認定証明書交付申請が必要ですが、その審査は、申請から認定証明書が交付されるまで2週間のスピード審査です。

申請できる人

● 出国前と比べて、日本での活動や身分関係に変更がない人。

● 再入国の期限が2020年1月1日から当庁が別途指定する日※¹までに満了する人。

用意する書類

● 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
● 理由書(受入れ機関や配偶者などが作成)
● 在留カードの写し

(写真など券面の情報が確認可能なもの)

申請の期限

● 当庁が別途指定する日※¹まで

(※¹ 「申請人が滞在する国・地域が新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に係る入国制限を解除された日の6か月後以降、当庁が別途指定する日まで」をいいます。2021年7月15日現在、出入国在留管理庁が別途指定した日のある国・地域はありません。)

申請する人

● 出国している方の代理人

(受入れ機関、配偶者、扶養者、身元保証人など)

特段の事情

以下の特段の事情が必要です。

● 2020年8月31日以前に再入国許可をもって出国し、再入国許可の有効期限が過ぎた人

(来日の14日以内に、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、モルディブ、スリランカ、またはアフガニスタンに滞在歴がないこと)

● 詳しくは、次の入管文書をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

※ 「永住者」、「告示外定住者」又は「告示外特定活動」の方もしくは「日本に代理人がいない方」は手続きが異なります。

  「永住者の方」の手続き 

  「告示外定住者」又は「告示外特定活動の方」もしくは「日本に代理人がいない方」の手続

※ 現在は、外国人の新規入国、再入国は大幅に制限されていますが、毎月2万人弱の方が来日されています。

(出所:外国人入国者数及び日本人帰国者数の推移)

*** Summary of this article
This is a measure for those whose period of stay has expired while they were out of Japan on a re-entry permit or deemed re-entry permit, or for those who have less than one month before the re-entry deadline and have no way to re-enter Japan. The re-entry permit itself will expire and you will need to apply again for a Certificate of Eligibility, but the screening process is quick, taking only two weeks from application to issuance of the Certificate of Eligibility.(Deepl translation)

*** 本条摘要
这是为那些在持再入境许可或视同再入境许可离开日本时居留期已过的人,或为那些离再入境期限不到一个月而没有办法再进入日本的人所采取的措施。 再入境许可本身将过期,你将需要申请新的资格证书,该证书可在短短两周内签发。(Deepl翻译)


参考:出入国在留管理庁ホームページ

①再入国出国中に在留期限を経過した方,②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf

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