外国人が帰国中にパスポートを失くしたときの再入国手続きー再入国許可期限証明願

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外国人が日本に再入国するには、海外の空港で日本への再入国が可能であることの証明が必要です。

(ビザが必要でない国(査証免除国)の方であっても、再入国許可を使って入国しないと在留期間が途切れてしまい、永住許可申請の継続在留要件が振り出しに戻ってしまうことになりますので、やはり再入国許可を使って入国する必要があります。)

出入国在留管理局HPから抜粋

「再入国許可期限証明書」を入手する手続きは以下のステップで行います。

ステップ1

委任状を用意します。署名は海外の申請人本人がします。FAXまたはPDFファイルなどで日本の代理人あてに送ってもらいます。

ステップ2

再入国許可期限証明願を作成します。日本の代理人が作成します。

ステップ3

紛失したことを証明する書類(海外の警察への紛失届のコピーとその日本語訳など)を用意します。

ステップ4

⑴委任状、⑵再入国許可期限証明願、⑶紛失したことを証明する書類を持って入管に申請します。
⑴と⑶はFAXまたはPDFファイルで構いません。

また、代理人であることの証明(住民票など)も持参します。

ステップ5

再入国許可期限証明願(再入国許可期限証明書)を海外の申請人に送ります。再入国許可期限証明書は当日に発行してもらえます。

※ 国によって異なるかもしれませんが、スリランカの場合は、再入国許可期限証明書はpdfを印刷したもので手続きができ、問題なく再入国ができました。原本(オリジナル)を郵送する必要はありませんでした。

※ 在留カードは入国後に再発行の手続きを入管でしてください。

以上、ご参考になれば幸いです。

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