在留期間の更新(延長)や在留資格の変更の申請は、申請する本人が日本にいる間にしなければなりません。では、申請をしたあとその結果がでるまでに出国する必要がある場合、申請中の出国と再入国の時期についてOKなケースとNGのケースを表にしました。

表の見方
- 左から右に向かって時間が経過します。
- 出国と再入国のタイミングを5つの場合に分けました。再入国ができるのは上から⑴、⑵、⑶です。
- ⑵,⑶のケースは再入国後、すみやかに入管窓口で在留カードの切り替え手続きをしてください。手続きをしないまま特例期間の2か月を過ぎるとオーバーステイになってしまいますのでご注意ください。
- ⑷、⑸のケースは、それまでの在留資格は失われますので新規の入国となって査証(ビザ)が必要になります。
参照資料:入管HP 審査要領
入管HP
Q60在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)は可能ですか。
在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。ただし、申請先の出入国在留管理局から審査手続に関連した連絡が来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしていただくことが望ましいです。(1) 再入国許可を受けて出国する場合
再入国許可期限までに
(2) みなし再入国により出国する場合
従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。
なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず、申請先の出入国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。
引用元:出入国在留管理庁HP 出入国審査・在留審査Q&A
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html
審査要領 第10編 第8章 第3 特例期間に係る再入国許可の取扱い
(抜粋)
引用元:入国在留審査要領 第10編 第8章 第3 特例期間に係る再入国許可の取扱い
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