永住者であって、再入国許可(みなし再入国許可も含む)の有効期限が経過した方の救済措置

永住者の再入国許可の期限切れ
永住者の再入国許可の期限切れ

永住者であっても、再入国許可やみなし再入国許可を受け日本から出国して、その許可の有効期間が過ぎてしまったときは、原則として永住者の在留資格は失われます。

しかし、コロナの影響で再入国ができない方については、救済措置があります。

結論からいうと、有効期限までに再入国できないときは、在外公館で「定住者」ビザの申請をして、入国時に空港で「永住者」として入国する手続きをする、というものです。

救済措置が受けるための条件
1.再入国許可の有効期限が20212020年1月1日以降であること。
2.出入国在留管理庁が指定する日までに再入国すること。

※ 2.については「入国制限解除日に係る国・地域一覧表」をご覧ください。

※ 詳しくは、居住先の日本国大使館、領事館に問い合わせてください。


出典:出入国在留管理庁ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間
内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(令和3年4月16日以降)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf

入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf