ワーキングホリデーから在留資格を変更して雇用できる国は

ワーキングホリデーで働いてもらっている若者を今後は正式に雇いたいと考えている方。まずは二国間協定を確認しましょう。

ワーキングホリデー制度は、日本国政府とその外国人の本国との二国間協定がもとになっています。この協定に反することはできません。

日本国と相手国の取り決めですので、国が変わればその内容も変わります。

「1年を超えて雇いたい、しかも一旦帰国させないで」とお考えのかたは要チェックです。

滞在資格の変更を禁止していない国でしたら、ワーキング・ホリデー(特定活動)から技術・人文知識・国際業務などの就労が可能な在留資格への変更が可能です。

オーストラリア

在留期間の延長〇、在留資格の変更〇
【根拠条文】
4.日本国政府は、1にいう査証を有するオーストラリア市民に対し最初6か月までの期間の日本国における滞在許可を付与し、また、適当な場合には、6か月までの延長を認める。その後の延長は日本国政府の権限ある当局の裁量による。

ニュージーランド

在留期間の延長〇(ただし最長1年)、在留資格の変更△
【根拠条文】
4.日本国政府は、1にいう査証を有するニュージーランド市民に対し、最長1年の期間日本国に滞在する許可を与える。

カナダ

在留期間の延長〇(ただし最長1年)、在留資格の変更△
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有するカナダ市民に対し最初6か月までの期間の日本国における滞在許可を付与し、また、適当な場合には、6か月までの延長を認める。

韓国

在留期間の延長△、在留資格の変更△
【根拠条文】第3条 いずれの政府も、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する他方の国の国民に対し、入国の日から1年間の滞在を許可し、また、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労を認める。

フランス

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】第4条2項 有効なワーキング・ホリデー査証を所持し他方の国に滞在するいずれの国の国民も、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することはできない。

ドイツ

在留期間の延長〇(ただし、最長1年)、在留資格の変更△
【根拠条文】3.日本国政府は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持するドイツ連邦共和国国籍保有者に対し、入国の日から最長1年の期間日本国に滞在すること及びその所持する著効資金を補うために休暇の付随的な活動として就労することを認める。

グレートブリテン及び北部アイルランド

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有する連合王国市民に対し、最長1年の期間日本に滞在する許可を与える。連合王国市民は、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。

アイルランド

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有するアイルランド市民に対し、当該査証が有効となる日から最長1年の期間日本に滞在する許可を与える。アイルランド市民は、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。

デンマーク

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有するデンマーク国民に対し、入国の日から最長1年の期間日本に滞在する許可を与える。デンマーク国民は、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。

香港

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有する香港特別行政区の居住者に対し、最初の入国の日から最長1年の期間日本に滞在する許可を与える。香港特別行政区の居住者は、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。

ノルウェー

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有するノルウェー王国民に対し、入国の日から最長1年の期間日本に滞在する許可を与える。ノルウェー王国民は、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。

ポーランド

在留期間の延長△、在留資格の変更△
【根拠条文】第3条 いずれの締約国政府も、ワーキング・ホリデー制度の参加者として有効な査証を所持する派遣国の国民に対し、入国の日から1年間の滞在を許可し、かつ、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために受入国において効力を有する法令に従って就労許可なしに修郎することができる。

スロバキア

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有するスロバキア共和国民に対し、入国の日から最長1年の期間日本に滞在する許可を与える。スロバキア共和国民は、この制度により許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。

オーストリア

在留期間の延長✖、在留資格の変更✖
【根拠条文】4.日本国政府は、1にいう査証を有するオーストリア国民に対し、入国の日から最長6か月の期間日本に滞在する許可を与える。オーストリア国民は、許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。

スペイン

在留期間の延長△、在留資格の変更△
4.いずれの締約国政府も、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する派遣国の国民に対し、入国の日から1年までの期間滞在を許可し、かつ、旅行資金を補うために必要な限りにおいて、受入国において効力を有する法令に従って就労することを認める。

まとめ

最長1年の滞在許可を与える点ではだいたい共通していますが、その後の延長や滞在資格の変更は国によってまちまちです。

二国間取り決めは変更されることもあり得ます。最新の取り決めは「出入国管理実務六法」(日本加除出版)などで確認できます。

滞在資格の変更を認めない国の人を雇うためにはいったん帰国してもらい、改めて在留資格認定証明書交付申請すれば可能です。

新潟市中央区女池南2-2-10-2C

佐々木行政書士事務所

ワーキングホリデーから在留資格を変更して雇用できる国は