2020年版:審査要領、第1編「基本的事項」

2020年11月開示版の審査要領から第一編「基本的事項」をご紹介します。

出典:2020年版審査要領、第一編「基本的事項」(日本行政書士連合会ホームページ)
https://www.gyosei.or.jp/sns/modules/file/602c7197d7b2f358b1544a6b

申請人に不利益な事実については、可能な限り反証の機会を与えること(p2、7行目)

4通りの事実認定の方法があること(p2)

行政処分に法令が明示する要件以外の要件は一切ありえないこと(p3、2行目)

変更や更新では、基準省令や告示の適用はないこと(p3、7行目)

行政手続法の適用除外ではあるが可能な限り尊重すること(p4、3行目)

日本人や外国人への応接や苦情処理について実に詳しく書かれていること(p8-9)

結構おもしろく読みましたが、あたなはどうですか?

ご参考になれば幸いです