短期滞在ビザを延長する方必見!査証の有無、許可日数で難易度に違い

一般にビザは在留資格や査証など広い意味でつかわれますが、ここではビザ=査証、短期滞在ビザ=上陸許可の証印という意味で話を進めます。

査証はパスポートに貼られているパスポート1ページ分の大きさのもので、日本の在外公館に申請して取得する日本国査証と書かれた本人の写真付きのものをいいます。

上陸許可の証印は、上陸許可と書かれている切手2枚分くらいの大きさのシールで、同じくパスポートに貼られています。日本の空港などで入国審査を経て貼付されます。このシールを見れば、在留資格(短期滞在)、在留期限(〇年〇月〇日)、在留期間(〇日)がわかります。

違いは、査証は日本に入国するときに必要なもので、上陸許可の証印(短期滞在)は日本に正規に在留していることの証と考えればいいでしょう。

査証と上陸許可の証印のサンプルは次のリンクにあります

リンク先:東北大学国際サポートセンター(ISC)

在外公館でビザ(査証)を取得し、短期滞在90日の上陸許可をうけた

Q

あなたは、以下の質問のうちどれにあてはまりますか?

⑴ 国籍国が、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、メキシコ、リヒテンシュタイン、英国だ。

⑵ 日本大使館(領事館)にビザ(査証)を申請し、「短期滞在」90日で上陸許可を受けた。
A

上の質問の⑴、⑵のどちらかがYESならば、次の条件を満たすことでビザを延長できます。

⑴ 「短期滞在」に該当する活動を行うこと

⑵ 滞在費の支払いに問題がないこと

⑶ 帰国手段が確保されていること

簡単ですね。このケースの審査はあまり厳しくないと思いますが、丁寧に資料を準備しましょう。

査証免除国なのでビザ(査証)なしに上陸許可をうけた

Q
あなたの国籍国が査証免除国なので、日本大使館(領事館)にビザ(査証)を申請することなく日本に上陸した。
A

ビザを取得しないで日本に上陸した方は、原則として延長(更新)は認められません


ただし、次の場合には延長(更新)が認められます。

⑴ 入国後の事情変更等により引き続き「短期滞在」に係る活動を行う必要があること
  

⑵ 滞在費の支払いに問題がないこと

⑶ 帰国手段が確保されていること

事情変更等と在留の必要性を説明し、かつ、立証しなけばならないのがポイントです。

このケースでは、原則として延長(更新)が認められていませんのでしっかりと考えて資料を作ることを心掛けてください。

在外公館でビザ(査証)を取得し、短期滞在30日又は15日の上陸許可をうけた

Q
日本大使館(領事館)にビザ(査証)を申請し、「短期滞在」30日または15日の上陸許可を受けた。
A

この場合も、原則として延長(更新)は認められません

ただし、次の場合には延長(更新)が認められます。

⑴ やむを得ない特別の事情があると認められること
  

⑵ 滞在費の支払いに問題がないこと

⑶ 帰国手段が確保されていること

条件が一層厳しくなりました。
原則認められないのは、前のケースと同じですが、「やむを得ない特別の事情」が必要とされているので、かなり厳しい審査を覚悟しなければなりません。

延長すると、入国日から通算して180日を超える場合は、「人道上の真にやむを得ない事情 又はこれに相当する特別の事情」があることについて、より慎重に審査することになります。

まとめ

以上をまとめると。。。

内容審査のポイント
一定の国の出身者 又は
ビザを申請して、90日の短期滞在で上陸
「短期滞在」に該当する活動を行うこと
ビザなしで来日、短期滞在で上陸入国後の事情変更等により引き続き「短期滞在」に係る活動を行う必要があること
ビザを申請して、30日又は15日の短期滞在で上陸やむを得ない特別の事情があると認められること

入管のHPには次の記述があります。
「※ 在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものであり、例えば、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。」
しかし、入国在留審査要領の中で「人道上の真にやむをえない事情」というのは更新すると入国から180日を超える場合の要件であり、「特別な事情」は短期滞在が30日又は15日の場合の要件です。
HPの記述からは、入管が基本的に短期滞在の更新は許可しないという姿勢がうかがわれますが、ただ、審査要領に書かれていることですので、査証を取得し、90日の短期滞在で在留する方の更新は十分に可能ですしハードルは高くないと考えられます。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。


【参考文献】
入国在留審査要領 第12編 短期滞在
入管法と外国人労務管理・監査の実務 山脇康嗣 新日本法規
ビザ免除国・地域(短期滞在) 外務省HP

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