在留カードによる中長期在留者の在留管理制度の下では、法務大臣がその住所関係を把握することは必要不可欠とされています。
ですので、中長期滞在者にはその住所地の届出義務を課し、届出を怠った場合には重いペナルティーが与えられます。
罰金
新規上陸後の住所地の届出は住所地を定めてから14日以内、上陸後の住所地の変更は新住所地に移転した日から14日以内に届けなければなりません。違反すると20万円以下の罰金に処せられます。
在留資格の取消し
さらに、90日以内に届出をしないと在留資格が取り消されることもあります。
ですので、住居地を変更した場合には必ず住居地の市区町村に住民票を移すようにしてください。
なお、90日以内に届出をしないことに正当な理由がある場合には取消しの対象とはなりません。
たとえば、疾病やケガにより長期入院を余儀なくされ、代理人にその届出を依頼することもできなかったなど、社会通念に照らしてやむを得ない合理的な理由があると認められる場合です。配偶者からのDVなどもこれにあたり得ます。
在留期間更新許可申請をするときには、これらの事情を説明するようにしてください。