在留カードによる中長期在留者の在留管理制度の下では、法務大臣がその住所関係を把握することは必要不可欠とされています。
ですので、中長期滞在者にはその住所地の届出義務を課し、届出を怠った場合には重いペナルティーが与えられます。
罰金
新規上陸後の住所地の届出は住所地を定めてから14日以内、上陸後の住所地の変更は新住所地に移転した日から14日以内に届けなければなりません。違反すると20万円以下の罰金に処せられます。
在留資格の取消し
さらに、90日以内に届出をしないと在留資格が取り消されることもあります。
ですので、住居地を変更した場合には必ず住居地の市区町村に住民票を移すようにしてください。
なお、90日以内に届出をしないことに正当な理由がある場合には取消しの対象とはなりません。
たとえば、疾病やケガにより長期入院を余儀なくされ、代理人にその届出を依頼することもできなかったなど、社会通念に照らしてやむを得ない合理的な理由があると認められる場合です。配偶者からのDVなどもこれにあたり得ます。
在留期間更新許可申請をするときには、これらの事情を説明するようにしてください。
在留期間にあたえる影響は
更新申請にどう影響する?
入管の指導により届出義務を履行した場合、決定する在留期間は「履行していないもの」として取り扱った在留期間とする。
入管の指導によることなく自ら届出義務を履行した場合、決定する在留期間は「履行したもの」として取り扱った在留期間とする。(審査要領 第12編)
ビザの更新の場面では、たとえ、届出期間を過ぎてしまっていても、入管から指導を受ける前に自分から届出をおこなっていれば、「履行したもの」と取り扱われます。
とても大切なポイントですね。