どうしても一時出国しなければなりませんが、更新申請中です。大丈夫ですか?

期間更新や在留資格の変更申請の結果待ちであるときでも、一時出国はできます。ただ、出国している間に在留期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

出国している間に在留期限を過ぎてしまったらどうなりますか

出国中に在留期限を過ぎても、つぎの場合は大丈夫です。
①日本に再入国して入管に出向く日(処分日)
在留期限から2か月経過する日
いずれか早く来るほうの日までは、在留期限をすぎても大丈夫です。

※ 要するに、在留期限から2か月以内に入管に出向いてください、ということです。これを過ぎると在留資格はなくなります。今の時期はリスクがあります。

※ みなし再入国許可か再入国許可を忘れないでください、念のため。

でも、許可されていればいいけれど、もし不許可だったらもう在留期限が過ぎているので不法残留となりそうです。

たとえ不許可の処分であったとしてもその処分がされる時(入管から告知される日)までは正規の在留です。不法残留とはなりません。

※ 在留期限をすぎてから入管に呼ばれ不許可を通知される(不許可処分)ことがありますが、在留期限から不許可処分までの間が遡って不法残留とはなりません。

では、結果が不許可であった場合、それ以降はどうなるのでしょう。その瞬間から不法残留になるのですか。

不法残留となることを防ぐため、実務では出国準備のための「特定活動」に変更するよう勧められます。

在留期間は15日か30日です。れっきとした在留資格ですので正規の在留です。ただ、在留期間内に出国しないと不法残留となります。

※ この出国準備期間中でふたたび申請したい方は、担当官にあらかじめ相談することをお勧めします。

特例期間とは(入管法20条第6項)
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

「処分」とは
在留期間更新許可申請,在留資格変更許可申請の場合,処分日は許可の告知時(入管局にお越しいただく日)となるため,「処分(告知)までの日数」には,審査終了から実際に入管局で許可を受けた日までの期間が含まれます。
※ ここでは「許可の告知時」とありますが、不許可も同じです。

参照した資料(Q21とQ57)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanri_qa.html

参考になれば幸いです

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