更新申請中の一時出国はできますか?

期間更新や在留資格の変更申請の結果待ちであるときでも、一時出国はできます。ただ、出国している間に在留期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

出国している間に在留期限を過ぎてしまったらどうなりますか

出国中に在留期限を過ぎても、つぎの場合は大丈夫です。


①日本に再入国して入管に出向く日(処分日)か、②在留期限から2か月経過する日のいずれか早く来るほうの日までは、在留期限をすぎていても大丈夫です。

※ 要するに、再入国した日が在留期限を過ぎていたとしても、在留期限日から2か月以内に入管に行って許可なら在留カードの切り替え・不許可なら所定の手続きをしなければならない、ということです。これを過ぎると在留資格は失効します。たとえ許可のハガキが来ていたとしてもです。

なお、在留期限日から2か月目の日が入国前に過ぎてしまったら再入国もできなくなります。

※ 出国するときは、みなし再入国許可を忘れないでください。また、在留カードに更新申請中のスタンプが押されていることも確認してください。

許可されていればいいけれど、もし不許可だったらもう在留期限が過ぎているので不法残留となりそうです

たとえ不許可の処分であったとしてもその処分がされる時(入管から告知される日)までは正規の在留です。不法残留とはなりません。

※ 審査が長引くなどした場合、在留期限をすぎてから入管に呼ばれ不許可を通知される(不許可処分)ことがありますが、在留期限から不許可処分までの間が遡って不法残留となることはありません。

結果が不許可であった場合、それ以降はどうなるのでしょう。その瞬間から不法残留になるのですか。

不法残留となることを防ぐため、実務では出国準備のための「特定活動」に変更するよう勧められます。

在留期間は15日か30日です。れっきとした在留資格ですので正規の在留です。ただ、在留期間内に出国しないと不法残留となります。

※ この出国準備期間中でふたたび申請したい方は、不許可理由をフォローする旨審査官に伝えて相談することをお勧めします。

更新は在留期限の3か月前からできます。余裕をもって更新したほうが精神衛生上よさそうですね。特別な事情があれば、3か月以上前でも申請を受け付けてもらえることがあるようですので、管轄の入管に問い合わせてみてください。

特例期間とは(入管法20条第6項)
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

「処分」とは
在留期間更新許可申請,在留資格変更許可申請の場合,処分日は許可の告知時(入管局にお越しいただく日)となるため,「処分(告知)までの日数」には,審査終了から実際に入管局で許可を受けた日までの期間が含まれます。
※ ここでは「許可の告知時」とありますが、不許可も同じです。

参照した資料(Q22とQ58)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanri_qa.html

最後までお読みいただきありがとうございました。