解雇されたときの在留資格(ビザ)と入管手続き

こんにちは、ビザ新潟コンサルティングです。

もし、解雇されてしまったら在留資格(ビザ)はどうなるのだろう?とご心配の方もいらっしゃるでしょう。

また、外国人のお友達が勤めていた会社を解雇されて相談を受けている方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、入国管理局の入国・在留審査要領(いわゆる審査要領)から会社都合で解雇された場合の在留手続き等をご紹介します。

解雇されたときの在留資格(ビザ)と手続き

会社都合で解雇されたこと、就職活動をしていていることを条件として、現在の在留資格(ビザ)のまま在留期限まで日本に在留できます。

解雇されたからといって、特別の手続きは必要ありません。だた、入管に離職したことの届出だけは必要ですので退職した日から14日以内に忘れずに行ってください。

また、生活費のためにアルバイトを希望する場合は、資格外活動許可も申請できます。

ハローワークに登録することも大切です。就職活動中であることを証明するハローワークカードを得ておくと、以後の手続きがスムーズに進みます。また、失業保険の手続もハローワークでできます。

※ 自己都合での退職の場合や、会社都合の退職であっても就職活動の立証ができない場合には、退職から3か月経過後は在留資格(ビザ)取消の対象となることがありますので注意が必要です。

会社都合で解雇されたことを証する文書およびハローワークカードを提出して、資格外活動許可申請を行ってください。(提出できない場合は任意の様式の申立書でも受理されます。)

就職活動を希望すれば、在留期限経過後も6か月間の特定活動が許可されます。ただし、期間更新はできません。

在留期限到来前から就職活動を行っていて、在留期限後も就職を希望していることを条件に、従来の就労ビザから特定活動ビザ(6月)への資格変更ができます。

資格変更では、ハローワークカードなどで就職活動中であることを証明する必要があります。

帰国を希望すれば、在留期限後は90日間の短期滞在を許可されます。

退職証明書および会社都合による解雇を証する文書を提出すれば、在留期間経過後も短期滞在に在留資格(ビザ)の変更が可能です。

再入国許可も認められます。

審査要領 第12編 在留資格 第2章 第1節から抜粋

以下は入管で審査をするときに使用されている「入国・在留審査要領」からの抜粋です。最も信頼性の高いものです。

第8  雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い
雇用先の倒産・業務縮小等により,自己の都合によらない理由で解雇,雇止め又は待機(以下「解雇等」という。)を通知され,経済的に困難な状況下に置かれている「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を有する外国人については,下記のとおり取り扱う。
1 雇用先企業から解雇又は雇止めの通知を受けた者
(1)本邦で就職活動の継続を希望する者について
ア 就職活動中の者については,現に有する在留資格のまま,在留期限まで在留を認める。
イ 当該外国人から,就職活動期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては,当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされたものであることを証する文書の提出を求めるとともに,ハローワークが交付するハローワークカード等により就職活動中であることが確認できれば,第10編第2章第2節第1の一般原則1,4及び5の要件に適合するか否かについて審査し,いずれの要件にも適合すると認められるときは,1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可する。
なお,当該資格外活動許可の期限は,許可の日から90日又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,さきに到来する日とする。
(注)① 解雇等されたことを証する文書について雇用先企業から入手することが困難な場合は,当該外国人からの任意の様式による申立書で差し支えない。
また,ハローワークカード等を所持しない場合も同様として差し支えない。
② 当該外国人が就職活動を継続していることが立証されれば,第10編第2章第2節第1の2の要件については適合していることを要さない。
③ 許可書の記載その他必要な事項については,第10編第2章に規定するところによる。

<記載例>1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事する者を除く。)
④ 当該資格外活動許可の期限が到来後も再就職先が決定していない者から,再度資格外活動許可申請があった場合は,上記イに従い改めて審査を行い,許否を決定する。
ウ 当該外国人が,在留期限の到来後も継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合は,上記アにより在留期限到来前から就職活動を行っていることが確認され,在留状況に問題がない等許可することが相当であるときは,在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への在留資格の変更を許可する。
この場合,指定する活動は,次のとおりとする。
「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
なお,当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から就職活動の継続を理由に在留期間更新申請があった場合は,これを認めないものとする。
エ 当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から再入国許可申請がなされたときには,第10編第8章の規定に従い取り扱う。また,継続就職活動を行う間の必要経費等を補う目的のアルバイト活動のため,資格外活動許可があった場合は,第10編第2章第2節第1の1,2,4及び5の要件に適合するか否か並びに当該申請に係る活動が1週について28時間以内であるか否かについて審査し,いずれの要件にも適合すると認められるときは,許可する。
(注)① 第10編第2章第2節第1の2については,継続就職活動を行っていることを要するので留意する。
② 許可書の記載その他の必要事項については,第10編第2章に規定するところによる。
オ 当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について,在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は,当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導する。
当該配偶者又は子に対して指定する活動は,次のとおりとする。

「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国 籍)人)(氏 名))の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
(2)帰国準備のため在留を希望する者について
帰国準備のための在留を希望する者については,雇用先企業からの退職証明書等,当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされた者である旨の証明書が提出された場合は,「短期滞在」(在留期間は90日)への在留資格の変更を許可する。

審査要領 第12編 在留資格 第2章 第1節から抜粋

まとめ

自己の都合によらない理由で解雇、雇止め、または自宅待機など、経済的に苦しい方々への救済策が用意されています。

つまり、引き続き日本で働くことを希望し就職活動を行っている人は、在留資格の取消し対象にはならない、在留期限が迫っているときには特定活動に変更ができる、などです。

1.自己の都合によらない解雇等であること
2.実際に就職活動をしていること

この点がクリアしていることが大切です。

なお、自分の都合や意思で会社を辞めた場合や、自己の都合によらない解雇でも日本で働くことを希望しない場合にはこの救済がないことに注意してください。

お読みいただきありがとうございました。