転職したら次の更新のために就労資格証明書があると便利です

転職をしたけれども、次のビザの更新は大丈夫だろうか?

就労系の在留資格は、勤務先の会社やそこでのあなたの仕事内容が審査されたうえで認められたものです。

ですから、勤務先の会社が変わればすべて振り出しに戻って審査されますので、ビザの更新が不安になるのはもっともなことです。

今回は、そんなあなたのために「就労資格証明書」をご紹介します。

就労資格証明書は、入管のいわばお墨付き

就労資格証明書を得ておくことは、新しい職場での仕事が在留資格で認められる活動の範囲内であると、入管からお墨付きをもらうことと同じです。

これがあれば、次回の期間更新は簡単・迅速に済ませられます。

就労資格又は就労を認められている特定活動(活動の内容に勤務先が指定されている場合を除く。)の在留資格をもって在留する外国人が,勤務先等を変えた場合等で,具体的活動が当該就労資格に対応する活動に含まれるか否かについて確認するため,就労資格証明書の交付を求めて申請があったときは,次のとおり取り扱う。

入管の内部資料である入国・在留審査要領からの抜粋

これを読むと就労資格証明書は、新しい勤務先での仕事があなたの就労資格で適法に行えるかどうかを確認したい外国人のための制度であることがお分かりいただけると思います。

なお,この取扱いは,在留期間の途中で生じ得る転職等の事実が次回の在留期間の更新許可申請の際に否定的に評価されて更新の許可が受けられなくなったりすることを危惧する者もあるので,このような者に対して,次回の在留期間の更新等今後の許可を念頭に置きつつ転職等の事実について当局の評価を明らかにするために行うものである。

入管の内部資料である入国・在留審査要領からの抜粋

あなたの転職が、次のビザの期間更新にどのような影響を与えるものなのかを考慮にいれながら、入管としての評価を明らかにするものであるとしています。

この証明書を得られれば次回の期間更新許可は、容易に得ることができるでしょう。

1 当該申請に係る活動が,現に有する在留資格(特定活動告示に掲げる活動を行うものである場合には,当該告示)に該当するか否かについて審査する。

2 当該申請に係る活動が,基準省令への適合性を要する活動である場合には,基準省令適合性を審査する。

(注)当該申請があった場合でも,別途,入管法第19条の16に規定する所属機関の移籍又は新たな契約の締結に伴う届出を行わなければならない。

入管の内部資料である入国・在留審査要領からの抜粋

審査の対象は、新たな勤務先での活動の1資格該当性と2基準適合性です。

要するに、新しい仕事があなたの在留資格で合法的に行えるかどうかを判断することになります。

なお、評価の対象に「転職等の事実」とあることから、資格該当性等にとどまらず転職の理由などにも及んでいると推察されます。

転職の時点で申請するメリット

就労資格証明書を得ていても、ビザの期間更新はしなければならないし、多少審査が簡単で早くなるといってもそれほど大きなメリットは感じない、という方へ。

もし、就労資格証明書を申請をしていれば、この新しい勤務先では就労資格証明書がおりないケースだと分かったのに、申請をせずビザの期間更新までそのまま放置していたらどうなるでしょうか?

まず、その間の就労活動は不法なものとなります。

そして、ビザの期間更新は当然不許可となり、帰国準備となってしまいます。

取り返しがつきません。

就労資格証明書を申請していれば、新しい勤務先での仕事が在留資格で認められる活動かどうかが分かります。

もし就労資格証明書がおりないのであれば、新しい勤務先のもっと詳しい説明資料を整えて再申請するか、または別の会社に就職先を変えるといった選択が可能です。

また、時間的にもビザの期間申請が不許可となってから対処するよりも、余裕をもって準備(再申請や別の就職先を探す)ができます。

必要書類等

  • 就労資格認定証明書交付申請書
  • 退職の理由や経緯を説明する文書
  • 退職証明書
  • 転職先の会社の概要が分かる資料
  • 雇用契約書

まとめ

ビザの期間更新が不許可となってからあわてても実は遅い場合が多いのです。

転職後の仕事が在留資格の範囲内かどうか心配であれば、ぜひ就労資格証明書を申請してみてください。

就労資格証明書を得ておくことは、あなたの日本での生活の安定・安心につながるということを覚えておいてください。

ご参考になれば幸いです。