7月21日に発表された国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)との協力覚書は、難民認定制度が変わる第一歩になるかもしれません。
協力覚書は、「難民認定制度の質の向上に資する施策を実施」することを趣旨として交わされました。
※ 出所:出入国在留管理庁ホームページ、「U N H C R との 協 力 覚書 ( M O C ) の 交換 に つ い て」
http://www.moj.go.jp/isa/content/001353095.pdf
この覚書は、7年前の第6次、昨年の第7次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に関する専門部会からの流れを引き継いだものです。
とりわけ大きな意義は、難民認定の規範的要素の中身を明確にしよう、そしてUNHCRの意見も参考にしよう、という点です。
規範的要素というのは、判断する人の価値判断を必要とする要素をいいます。たとえば、難民の定義には「迫害を受ける恐れ」とあります。どのような事実があれば「迫害を受ける恐れ」とするのかは、判断者の価値判断にゆだねられるため当然差がでてきてしまいます。
判断者の価値判断が入り込む余地が大きすぎるならば、到底公平な難民認定とはいえません。
規範的要素を明確化する方向性を打ち出したことは歓迎です。また、明確化にあたり、外部機関のUNHCRに意見を提示してもらうというのも高く評価します。
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