外国人が海外でパスポート(EDカード/再入国許可添付)を紛失した場合の日本への再入国の手続きについて教えてください。
⑴ まず現地の警察に紛失の届出をしてください。
⑵ 次に、現地で新しいパスポートを再発行してもらってください。
⑶ そして、日本にいる代理人(行政書士や親族など)に依頼して入管で「再入国許可期限証明書」を取得してください。
この「再入国許可期限証明書」と新しいパスボートがあれば日本に再入国できます。
注)ビザが必要でない国(査証免除国)の方であっても、再入国許可を使って入国しないと在留期間が途切れてしまい、永住許可申請の継続在留要件が振り出しに戻ってしまうことになりますので、やはり再入国許可を使って入国する必要があります。

「再入国許可期限証明書」を入手する手続きについて教えてください。
現地の警察に紛失届をだしたうえで、日本の入管で証明書を発行してもらいます。くわしくは以下の手順で行ってください。
ステップ1
委任状を用意します。署名は海外の申請人本人がします。FAXまたはPDFファイルなどで日本の代理人あてに送ってもらいます。

ステップ2
再入国許可期限証明願を作成します。日本の代理人が作成します。

ステップ3
紛失したことを証明する書類(海外の警察への紛失届のコピーとその日本語訳など)を用意します。
ステップ4
⑴委任状、⑵再入国許可期限証明願、⑶紛失したことを証明する書類を持って入管に申請します。
⑴と⑶はFAXまたはPDFファイルで構いません。
また、代理人であることの証明(住民票など)も持参します。
ステップ5
再入国許可期限証明書は当日に発行してもらえます。再入国許可期限証明願(再入国許可期限証明書)を海外の申請人に送ります。再発行してもらったパスポートとこの証明書で日本に再入国できます。
※ 国によって異なるかもしれませんが、スリランカの場合は、再入国許可期限証明書はpdfを印刷したもので手続きができ、問題なく再入国ができました。原本(オリジナル)を郵送する必要はありませんでした。
※ 在留カードは入国後に再発行の手続きを入管でしてください。
以上、ご参考になれば幸いです。


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