重婚の配偶者とその子らの「家族滞在」の該当性は認められたか?

夫は「経営・管理」で在留していて、妻とその子らを呼び寄せようと「家族滞在」で在留資格認定証明書交付申請を行った事案です。入国・在留審査先例集からご紹介します。

(1)この事案の論点の1つは、申請人妻が夫の第二夫人である場合に「家族滞在」の該当性があるか、です。

(2)2つ目の論点は、かりに申請人妻が該当性なしと判断された場合その子ら(夫の実子でもある)の「家族滞在」の該当性に影響するか、です。

第二夫人について

認定した事実:
夫と妻は重婚状態である。妻は第二夫人である。(筆者注:本国では法的に夫婦関係にあったと思われます。∵ ” 後婚 ”の記述あり)

結論:
不交付相当。

理由:
① 後婚の配偶者(第二夫人)を入管法上の「配偶者」として取り扱うことは適当ではない。

② 配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、我が国においても配偶者として扱われるような者であることが必要であることから、内縁の配偶者は認められない。
(入国・在留審査要領第12編第2章第28節第1の2(1)(注1))

重婚の子について

認定した事実:
夫とは親子関係にある。

結論:
「家族滞在」1年の在留資格認定証明書を交付する。

理由:
① 扶養者である夫との親子関係に特段の疑義は認められない。

② 申請人妻が重婚状態であることのみをもって、申請人子らについて在留資格「家族滞在」の該当性を否定することは困難である。


注:入国・在留審査先例集をもとに佐々木行政書士事務所作成