コロナのせいで帰国がむずかしい元技能実習生は、特定活動6月にビザを変更することができます。
このほかに、特定活動1年にビザを変更することもできます。
さらに、技能実習2号を良好に修了した人は特定技能にビザを変更することもできます。
特定活動6月ビザは、飛行機さえとんでいればすぐに帰国したいとおもっている人の一時的なビザの変更です。
しかし、帰国旅費(きこくりょひ)について注意が必要です。
特定活動6月の人には、帰国旅費を監理団体がはらいます。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005394.pdf
特定活動1年の人は、帰国旅費を自分ではらいます。監理団体ははらいません。
※ 特定活動1年が、特定技能になるための準備期間という趣旨であれば特定技能と同じ取扱いとなるでしょう。しかし、帰国困難者の帰国までの「つなぎ」であると捉えれば、元技能実習生の技能実習終了後の帰国を円滑にする義務が監理団体にあると考えることも可能です。しかし、明確な規定がありませんので、残念ながら帰国旅費は自己負担となる可能性が高いと思われます。
特定技能の人は、帰国旅費を自分ではらいます。
特定技能ビザへの変更を帰国するときまでの「つなぎ」と考えている人は注意してください。
